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1.82022
遺言書の種類
遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言 | ・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印する ・財産目録に関しては、パソコンで作成してもOK。 ・証人は不要ですが、検認は必要。 ※法務局に保管した場合、検認は不要。 |
公正証書遺言 | ・遺言者が口述して、公証人が筆記する ・遺言書の原本は、公証役場に保管される ・証人が2人以上必要だが、①未成年者、②推定相続人や受遺者、③②の配偶者や直系血族は証人にはなれない ・検認不要 |
秘密証書遺言 | ・遺言者が遺言書に署名・押印して、封印する ・公証人が日付等を記入する ・証人が2人以上必要だが、①未成年者、②推定相続人や受遺者、③②の配偶者や直系血族は証人にはなれない ・検認必要 |
※検認とは・・家庭裁判所が遺言書の内容を確認して、遺言書の偽造等を防止るための手続き
遺言書は、法律で決まったルールなどがあり、せっかく書いた遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
相続トラブルを軽減させたいと思われる方は、公正証書遺言の作成をおすすめします。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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