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6月16日から申請受付開始![月次支援金の概要とポイント]

今月(6月3日)、月次支援金の申請開始時期が公表されました!
前回の「一時支援金」は、5月末で終了したので、それ以降は「月次支援金」となります。

一時支援金を申請していない方でも、月次支援金を申請することは可能なので、要件に該当する場合はぜひこの支援金を活用して頂きたいと思います。

今回は、月次支援金の概要とポイントを簡単にまとめてみました。

給付対象者

申請をする前に、必ず確認して頂きたいのが下記の給付対象者です。

①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること


上記では判断しにくい場合は、下記の給付対象者の具体例も参考にしてみてくださいね。

対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
日常的に訪れるお店(例:アルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など)
教育関連の事業者(例:学習塾、スポーツの習い事など)
医療・福祉関連の事業者(例:病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など)
文化・娯楽関係の事業者(例:スポーツ施設、劇場、博物館など)
旅行関連の事業者(例:ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど)

 

上記事業者と取引がある全国の事業者
経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
システム開発などのITサービスを提供する事業者
映像・音楽・書き物のデザイン、政策などを行う事業者
飲料や食料品などの卸売を行っている事業者
農業や漁業を営んでいる事業者

 

給付額

給付額には上限が決まっていて、その額は①個人事業主=10万円、②法人=20万円です。
給付額は、下記のように計算します。

給付額=2019年又は2020年の※1基準月の売上-2021年の※2対象月の売上

※1.対象月と同じ月
※2.対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

申請受付期間

申請期間は、①4月・5月分=2021年6月16日~8月15日、②6月分=2021年7月1日~8月31日です。

原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期限となっています。
5月分は、4月と同じ申請期限となっているので注意してくださいね!

申請書類

主な申請書類は下記のとおりです。
スムーズに申請するために、事前に必要書類の準備をしておきましょう。

①確定申告書(2019年・2020年)
②売上台帳(2021年の対象月)
③宣誓・同意書(事務局にて用意)
④本人確認書類(個人事業者等のみ)
⑤履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
⑥通帳
⑦その他事務局が必要と認めるもの


一時支援金を受給された事業者は、原則として「売上台帳」、「宣誓・同意書の提出」
となります。

なお、一時支援金を受給していなくて、今回、月次支援金を申請して受給した事業者は、2回目以降の月次支援金の申請に関しては、原則として「売上台帳」の提出のみとなります。

申請方法

月次支援金の申請の仕方は、一時支援金と特に変わりはありません。

①申請IDの発番(マイページ作成)
②事前確認
③一時支援金の申請(マイページにて基本情報、売上額、口座情報などを入力。必要書類を添付して送信)

 

②の事前確認とは、①事業を実施していること②給付対象その他の給付要件を正しく理解していること、を登録確認機関が確認をすることです。

登録確認機関とは、確認機関として登録している認定支援機関やそれに準ずる機関、行政書士、税理士などの士業です。

この事前確認ですが、一時支援金を受給している場合、②月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、③新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません!!

その他大事なポイント

今回は、月次支援金について簡単に解説してみました。
上記以外の、大事なポイントをまとめる次のとおりです。

・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る
・時短営業の要請を受けた協力金の支給対象の飲食店は給付対象外
・申請時には提出不要の、指定された資料(保存資料)は、7年間保存する必要がある


月次支援金のホームページや、質問フォーム・お問合せ窓口がすでに開設されています。

申請される方は、必ず申請要領などを確認されてくださいね!

 

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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