ブログ

一時支援金とは?【誰かがもらえて、どうやって申請をしたらいいの?】

「一時支援金は誰でももらえるの?」「給付の方法を知りたい!」などと悩んでいませんか?
この記事を読むと、一時支援金の内容や給付対象、申請の方法が分かります。

この記事を書いている私は、令和元年11月に熊本県八代市で行政書士として独立しました。
開業当初から、創業融資や補助金・資金繰りなど、財務面からのサポートに力を入れています。

そんな私が、一時支援金について解説していきます。

一時支援金とは?

一時支援金とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等が受け取れる給付金のことです。

給付対象は、下記の2点です。

①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または、外出自粛等の影響を受けていること
②2019年または2020年に比べて、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

 

の例

2020年2月の売上40万円
2021年2月の売上15万円
⇒50%以下で対象

給付額は、

2019年か2020年の対象期間(1月~3月)の合計売上-2021年の対象月(1月~3月のどれか)の売上×3

で出た数字で、給付額には上限があり中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30円になります。

 

≪経済産業省より≫

申請受付期間は、2021年3月8日(月)から5月31日(月)までです。

※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することが可能になりました。

ただし、5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長が可能になります。

一時支援金のポイントは、下記のとおり5つあります。

①給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得る
②一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含まれる
③50%以上売上が減少していても、宣言地域に所在する事業者でも給付要件を満たしていなければ給付対象外
④地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は対象外
⑤店舗単位、事業単位でなくて事業者単位で給付される

 

申請方法

一時支援金の申請は、原則、電子申請(インターネッとを使っての申請)で行います。

ただ、パソコンを持っていないなどの理由で、電子申請ができない方のために、申請サポート会場が準備されています。
そこでは、補助員が電子申請のサポートをしてくれるので、自分で電子申請ができない場合は、サポート会場を利用すると良いでしょう。

利用するには事前予約が必要なので、必要書類を準備したら、近くのサポート会場を予約してみましょう。

次に、自分で電子申請をする場合の手順です。

①必要書類を準備する

申請をする前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

事前確認の方法は、TV会議や対面等で事業を実施しているか給付対象等を正しく理解しているか、などを確認します。
その際に必要となる書類は、下記のとおりです。

①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

 

事前確認をしてもらう前に、上記の書類を準備しておくことが必要です。

②申請IDを発行する

仮登録をしてIDを発行します。

③登録確認機関で事前確認を受ける

①で準備した書類や、証拠書類を元に登録確認機関から事前確認を受けます。 

事前確認が完了したからといって、必ずしも給付対象になるとは限りませんので、注意しましょう。

④申請する

マイページより、必要事項を入力して申請したら完了です。

登録確認機関とは?

一時支援金は、申請する前に登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

登録確認機関は、TV会議や対面等で事業を実施しているか給付対象等を正しく理解しているか、などを確認します。
登録確認機関は、「認定経営革新等支援機関」や「認定経営革新等支援機関に準ずる機関」、「特定の機関・有資格者」から募集し、決定されます。

具体的には、下記のとおりです。

【認定経営革新等支援機関】

〇中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士

【認定経営革新等支援機関に準ずる機関】

〇商工会/商工会連合会 〇農業協同組合/農業協同組合連合会 〇預金取扱金融機関 〇商工会議所 〇漁業協同組合/漁業協同組合連合会 〇中小企業団体中央会

【その他機関又は資格を有するもの】

〇税理士 〇公認会計士 〇行政書士 〇税理士法人 〇監査法人 〇行政書士法人 〇中小企業診断士

 

まとめ

今回は、緊急事態宣言の影響緩和に係る一支援金について解説しました。
大事なポイントをまとめると次のとおりです。

  • 一時支援金とは、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人、個人事業者等が受け取れる給付金
  • 一時支援金の申請は、原則、電子申請(インターネッとを使っての申請)で行う
  • 申請する前に登録確認機関で事前確認を受ける必要がある

 

 まずは、要件に該当しているか?が重要です。
必要な書類を収集して、自分が要件に該当しているのかをしっかりと確認して申請しましょう!

補助金・給付金に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る