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5.202021
月次支援金の詳細が公表されました!月次支援金のポイントはこちら

こんにちは、行政書士の江尻有希です。
先日、一時支援金の詳細が公表されました!
以前にも書いたように、この月次支援金と一時支援金の内容は、ほぼ同じのようです。
ポイントを抜粋いたします。
給付対象
1)対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けてること
2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
給付額
1)計算式
=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上
2)上限額
・中小法人等上限20万円
・個人事業者等上限10万円/月
対象月、基準月
・対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
・基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月
申請受付期間
・4月、5月分: 2021年6月中下旬~8月中下旬
・6月分: 2021年7月1日~8月31日
一時支援金でもあった事前確認は、はじめて月次支援金を申請する際には、必要になります。
ただ、一度、月次支援金に関する事前確認を受けて受給すれば、基本的には、2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
また、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
申請する際の提出書類に関しては、はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請の際は、基本的には、対象月の売上台帳等でOKです。
一時支援金の受給に際して提出している方は、全書類を改めて提出する必要はなく、1回目の月次支援金の申請には「2021年の対象月の売上台帳」及び「宣誓・同意書」を提出し、2回目以降は、「2021年の対象月の売上台帳」の提出となります。
一時支援金を申請して、受給された方は手続きが簡素化されていますね!
一時支援金を受給していなくて、月次支援金を申請する場合は、事前確認があり提出書類が多いので気をつけてくださいね!