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会社で必要な「代表者印」「銀行印」「角印」・・違いはなに?

こんにちは、行政書士の江尻有希です。

代表者印、銀行印、角印について知りたいと思っていませんか?

○どんな書類にどの印鑑を押せばいいのか分からない
○3つのハンコの用途が分からない
○いつまでに準備すればいいんだろう・・

こんな疑問にお答えいたします!

本記事の内容

会社に必要な印鑑
準備する時期
3つの印鑑の用途

 

✔記事の信頼性

チェック(透過)行政書士
チェック(透過)会社設立実績あり

平成29年行政書士試験に合格後、開業。

独立前は税理士事務所で勤務し、税理士の経理補助、税理士補助として各種申告書、届出の作成などを行い数多い書類を目にしてきました。

行政書士事務所開業当初から会社設立にも力を入れており、会社にまつわる相談を受けています。

 

そんな私が、会社の印鑑について解説していきます。

会社の印鑑はいつまでに必要?

会社を設立すると決めたら、同時に会社の印鑑のことも考えないといけません。

いつまでに準備をすればいいかと言うと、遅くとも登記申請までです。
なぜなら、会社設立の登記申請書にも会社の印鑑が必要になるからです。

事業がスタートしても、役場や金融機関などで印鑑を使用する場面がたくさんあります。

作る種類としては、少なくとも①代表者印(実印)、②銀行印、③角印、の3つです。

最近では、インターネットで注文が可能なものがたくさんあり、ゴム印を入れて4つセットで販売していることもありますよ!

3つの印鑑の種類

代表者印は、法務局に登録する会社の印鑑で、個人でいう「実印」みたいなものです。
法の定めに従って作る必要があるので、気を付けてくださいね!

銀行印は、その名の通り銀行取引に用いる印鑑です。
重要な契約などで用いる代表者印と異なり、経理担当者などが実用的に使うことが多いようです。

銀行口座の開設時に必要なので、代表者印とまとめて事前に作っておくと良いでしょう。

角印は、請求書や見積書を発行するときなど、日常業務で用いる印鑑になります。

この3つの印鑑を、簡単にまとめると次のようになります。

代表者印
[届出先]法務局
[届出の手順]代表印の作成後、法務局に登録して印鑑カードの交付を受ける
[用途]各種契約や手続きにあたり、会社の最も重要なハンコとして用いられる
[用途例]登記申請書、不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書など

 

銀行印
[届出先]銀行
[用途]銀行口座の管理に使用
[用途例]銀行での口座取引、口座引落用書類など

 

角印
[届出先]なし(届出不要)
[用途]日常的な取引において、自社が発行する各種書類に押印
[用途例]見積書、請求書、領収書など


届出先や用途は様々ですが、どの印鑑もとても重要で、不正利用される恐れもあります。

用途ごとに印鑑を分けて、徹底管理をしてくださいね!

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
 

 

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