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5.102021
会社設立後にやることはある?運営前に設立後の必要書類を確認しよう!

こんにちは、行政書士の江尻有希です。
私は、行政書士として会社設立(定款作成)を依頼されます。
登記完了の連絡を司法書士さんからいただき、お客様にお伝えすると「やっと会社設立ができた!」と安心され、喜んでいただけます。
でもここで安心するのはまだ早くて、会社を設立した後にもまだやるべき手続きがたくさんあります。
今回は、会社設立後の手続き(税金関連)を、まとめてみました。
この手続きには提出期限もあるので、しっかり確認してくださいね!
①法人設立届出書
税務署、都道府県、市区町村に、「会社を設立しましたよ」と知らせる書類です。
設立から2カ月以内に、店所在地を管轄する税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出しましょう。
②給与支払事務所等の開設届出書
源泉徴収(給与から源泉所得税を差し引いて税務署に納付する手続きのこと)を行う、「給与支払事務所を開設しましたよ」と税務署に知らせる書類です。
社長1人の場合でも、必ず届けましょう。会社設立から1カ月以内に税務署に提出してくださいね!
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月の源泉所得税の納付を半年に1回とする届出です。(小規模の会社の場合のみ)
届出期限はありませんが、「半年に1回納付」という特例を適用するなら、給与を支払う前の月には提出してくださいね!
④青色申告の承認申請書
税金面のメリットが大きい、青色申告制度の適用の承認を申請する書類です。
赤字を繰り越せたりと、税金面で有利になる制度がいくつかありますよ。会社設立から3カ月以内に、税務署に提出しましょう!
まとめ
今回は、税金関連の届出の中でも重要度の高いもの書いてみました。
自分でも作成できますが、税務に関する書類なので税理士さんに依頼するとアドバイスをもらえるし、心強いですね!
弊所に会社設立を依頼された場合、その後の手続きの流れをご案内したり、税理士さんや社労士さんをご紹介することがあります。
会社を立ち上げる時は、することがたくさんあり重要な手続きを忘れがちになってしまいます。
時間に余裕がない場合は、専門家に相談するのも一つの手です。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。