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11.52021
合同会社を設立する前に知っておきたい株式会社との違い

合同会社について知りたいと思っていませんか?
○会社を設立したい
○合同会社はどうやって作るのかな・・
〇株式会社との違いはなに?
こんな疑問にお答えいたします。
合同会社とは?
株式会社との違い
設立方法
✔記事の信頼性
行政書士
会社設立専門
この記事を書いている私は、平成29年行政書士試験に合格後、行政書士江尻有希事務所を開業しました。
開業当初から起業サポートに力を入れており、会社設立や補助金をメインに活動しています。
合同会社を作りたいな・・
「でも、合同会社についてもっと詳しく知りたい」と思っている方は必見です。
本記事を最後まで読んでいただければ、合同会社の作り方や株式会社との違いについて理解することができます。
それでは解説していきます。
合同会社とは?
長く個人事業主をされていて、そろそろ「法人化へ」と考えられている方がいらっしゃいます。起業を考えていて、「始めから会社を設立しよう!」と計画を立てている方も多いかもしれませんね。
その時にパッと思い浮かぶのが「株式会社」ではないでしょうか?
日本の2019年時点での会社数の合計は約270万社あるそうで、そのうちの2/3が株式会社だとか。
私たちがよく耳にする理由が分かりますね。
そして、残りの1/3の割合を占めているのが「合同会社」です。
合同会社は、2006年に生まれた新しい会社形態です。
同じころに、「有限会社」が廃止されて作ることができなくなりましたが、その有限会社が合同会社に置き代わったということです。
「馴染みのない言葉だな」と思う方が多いようで、確かに株式会社に比べると信用や周知度は低いですが、合同会社を設立する人は年々増加しているんですよ。
その理由は、株式会社に比べ「設立費用が安い」「設立手続きが簡単」といったことがあるからです。
このように会社を設立する人は、株式会社と合同会社を比較して、自身の事業に合った会社形態を選ばれているようです。
では、株式会社と合同会社にはどんな違いがあるのでしょう?
次の章で解説していきますね!
株式会社との違い
合同会社と株式会社では、出資者全員が有限責任(たとえば借金を抱えて破綻した場合、出資金は失うけど、それ以上の責任を負わない)ですし、共に法人格なので契約や税金などに関しては特に違いはありません。
前章でお話したとおり、「設立費用」と「出資者と経営者の関係」に大きな違いがあります。
ちがい①設立費用
株式会社を設立する場合、20万円以上の費用が掛かりますが、合同会社の場合、その半分程の金額で設立することが可能です。
会社を設立する場合、会社の登記をする必要があるのですが、その時に「登録免許税」という税金がかかります。
この登録免許税、株式会社が15万円に対して合同会社は6万円で済むのです。
また、株式会社の場合には公証役場という役所で、「定款認証」という手続きが必要であるのに対して、合同会社には必要ありません。
ここでも5万円ほどの差が出るので、トータルで半分程度の違いが出てくるというわけです。
収入印紙代:4万円
定款認証の手数料:5万円
登録免許税:15万円
(合計 24万2000円)
※電子の定款の場合には収入印紙代が不要
収入印紙代:4万円
定款の謄本作成料:2000円
登録免許税:6万円
(合計 10万2000円)
ちがい②出資者と経営者の関係
会社を設立するとき、出資金が必要になります。
株式会社の場合は、出資をしてくれた出資者(株主)と経営者が異なる場合もありますが、合同会社の場合は、出資者が経営者になります。
合同会社では、「出資しないと経営に参加できない」ということですね。
ほかにも、いくつかの違いがあるので簡単に表にまとめてみました。
合同会社 | 株式会社 | |
経営 | 出資者と経営者の一致が基本。出資しない者は経営参加できない。 | 株主が必ずしも経営者ではない。 |
設立費用 | 約10万円
(印紙が不要だと6万円) |
約24万円
(印紙が不要だと20万円) |
機関 | 機関を置かなくてもOK。
役員の任期がないので、役員変更手続きも不要。 |
株主総会と取締役1名は必要。 |
利益配分 | 定款で自由に規定できる | 出資比率に応じる |
決算公告義務 | なし | あり |
代表者の呼び方 | 代表社員 | 代表取締役 |
信用・周知度 | 株式会社に比べると低い | 高い |
設立費用をおさえたい、取引際の関係で法人口座が必要なだけ、などそれぞれ会社を作りたい理由があると思います。
違いを確認して、会社形態を決めれば良いと思います!
設立方法
合同会社は、株式会社を設立する時の流れとほぼ同じです。
大きく異なるのは、合同会社の場合は「定款の認証」が要らないことです。
定款の認証とは、公証人が、「この定款は正当な手続によって作成されたましたよ」と証明することです。
では、合同会社設立の流れを簡単にご紹介しますね。
①社員になろうとする者で定款を作成する
社員になろうとする者は、定款を作成して、全員が署名又は記名押印する必要があります。
定款に絶対記載する項目として、①目的、②商号、③本店所在地、④社員の氏名又は名称及び住所、⑤社員の全部を有限責任社員にする旨、⑥社員の出資の目的、があります。
これらを書き忘れた定款は、無効になってしまいますので注意してくださいね!
②会社印をつくる
合同会社の代表者は、「代表取締役」ではなくて、「代表社員」になります。
間違えないようにしましょう。
③銀行等へ資本金の払込みをする
定款を作成して設立登記をする間に、出資金を銀行等に払い込む必要があります。
払込がされた預金通用のコピー等が必要なので、払い込むタイミングに注意したいですね。
④設立登記
設立登記は、本店所在地を管轄する法務局で行います。
⑤設立後、官公署へ各種届出をする
設立が完了したら、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署や役場に必要な書類を提出する必要があります。
なかには、期限もあるので出し忘れがないように気をつけてくださいね。
まとめ
今回は、合同会社設立について解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。
・株式会社に比べ「設立費用が安い」「設立手続きが簡単」
・株式会社と合同会社では、「設立費用」と「出資者と経営者の関係」に大きな違いがある
・「定款の認証」が不要
会社を設立する前だけでなくて、設立後にもしなければいけない事がたくさんあります。
ささいな間違いで手続きが遅れたり、訂正等の手間が掛かることもあるので、大変なときは専門家に相談するのも良いかもしれません。
あなたに合った方法をご提案いたします。