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5.112021
訪問看護ステーションを開設するとき、定款の目的には何と書けばいい?

こんにちは、行政書士の江尻有希です。
会社設立をするときに必ず必要なのが、「定款」ですね。
この定款は、会社を運営していく上での「ルール」をまとめたものです。
「定款に載っているルールで、会社を運営していきましょう!」ということ。
その定款の中には、「目的」というどのような事業で収益を得るのか?を記載するところがあります。
インターネットで定款の目的例を検索すると、コンサルタント業や農作物の販売、食品販売などたくさん出てきます。
では、訪問看護ステーションを開設する(予定)の場合、定款の目的には何と記載したら良いのでしょうか?
訪問看護とは?
訪問看護とは、利用者の自宅に行って療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスを行うことです。
この場合、定款の目的には「介護保険法に基づく訪問看護事業」と記載します。
ここで注意するべき点は、「介護保険法に基づく訪問看護事業」とした場合、対象者は要介護者・要支援者など介護保険法に基づいている方のみです。
基づいている方とはどんな人か?介護保険法を読み込んでみると、次の方が該当するようです。
〇要介護状態となるおそれがある状態
〇要介護者
〇要支援者
障がい者は対象外?
訪問看護は、介護保険法に基づいていない方、障がい者などは対象外ということになります。
ちなみに、障がい者に対しての自宅でサービスを行いたい場合は、「居宅介護」というものがありますよ。
サービスの内容は、障がい者の自宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を行うことです。
訪問看護のように、療養上の世話や診療の補助はできませんが、「障がい者に対して何かサービスをしたい」と思ったら、居宅介護も候補に入れるといいと思います。
ちなみに、居宅介護を行う(予定)場合、定款には「障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業」と記載しましょう。
定款の目的に、「介護保険法に基づく訪問看護事業」と書いているだけでは、障がい者の方に対してサービスはできないので注意してくださいね!
すでに、定款を作成して登記が完了している場合でも、定款の変更は可能です。
訪問看護ステーションや、障害福祉サービス施設の新規指定申請をする前に、定款の目的を確認してみくださいね!
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。