ブログ

[一時支援金]確定申告書の写しがない場合、税務署でもらえる?

こんにちは、行政書士の江尻有希です。

5月31日締切りの一時支援金は、2週間ほど延長になりましたが、5月31日までに(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者についてのみ、延長が可能ですので注意してくださいね!

一時支援金の事前確認やお問合せの際に、「確定申告書をなくしたけどどうしたらいいですか?」と聞かれることがあります。

毎年きちんと税務署に申告をしていれば、過去の確定申告書を照会してくれます。

以前あった持続化給付金や今回の一時支援金のように、コロナ関係の給付金で申告書を使用する場合は、窓口で「コロナの給付金で使いたい」と一言言えば、必要な年の確定申告書を出してもらえ、デジカメやスマホなどで写真を撮ることができます。

その写真を、申請の際に添付すればOKです。

ただし、申告した本人が税務署に行く必要があり、身分証明書の提示を求められます。

コロナ関係の給付金で使用する過去の申告書が必要な場合は、カメラやスマホなどの写真を撮れる機器と、身分証明書を忘れずに持参してくださいね!

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。 

 

関連記事

ページ上部へ戻る