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国の一時支援金と熊本県の支援一時金のちがい、しっかり確認して申請しましょう

コロナに関する補助金や給付金がたくさんあります。

この3月には、国の一時支援金熊本県の支援一時金の申請受付が開始されました。

この2つの区別が分からないという声を聞きます。

この2つの大きな違いは、まず給付される金額です。

国の一時支援金は、

チェック(透過)中小法人等は上限60万円、個人事業者等は上限30万円

 

これに対して熊本県の支援一時金は、

チェック(透過)中小法人等は上限40万円、個人事業者は上限20万円

 

が給付されます。

次に対象期間ですが、国の一時支援金は、

チェック(透過)2021年の1月・2月・3月のいずれかの売上

 

これに対して熊本県の支援一時金は、

チェック(透過)2021年の1月・2月のどちらかの売上

 

これらの月の売上が、前年か前々年度の同月比で50%以上減少している必要があります。

「50%以上減少」というのは同じですね。

 

給付対象となる事業者に関しても違いがあります。

国の一時支援金は、

チェック(透過)急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること

チェック(透過)緊急事態宣言の発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

 

宣言地域外の熊本県が、宣言地域内の福岡県の飲食店に、器具や備品を販売するなど直接・間接の取引があった場合は、その他の要件を満たしていれば給付対象となる可能性がありますね。

これに対して、熊本県の支援一時金は、

チェック(透過)熊本県独自の緊急事態宣言(1/14~)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けた飲食店を除く全業種

 

国の一時支援金に比べて熊本県の支援一時金は、対象業種が広いというのも大きな違いです。

どちらとも、時短要請協力金の対象者は対象外になりますし、国と熊本県の一時金の重複申請もできませんので、注意してください。

 

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