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月次支援金は一時支援金とは違うの?補助内容や申請方法を知りたい!

こんにちは、行政書士の江尻有希です。
月次支援金について知りたいと思っていませんか?

○どんな人が対象なの?

○どんな書類が必要なんだろう・・

○一時支援金とは何が違うのかな?

こんな疑問にお答えいたします!

本記事の内容

月次支援金とは?
申請に必要な書類
申請はいつから可能?

 

✔記事の信頼性

☑行政書士
☑元税理士事務所勤務
☑補助金実績あり

平成29年行政書士試験に合格後、開業。
独立前は税理士事務所で勤務し、税理士の経理補助、税理士補助として各種申告書、届出の作成などを行ってきたので数字に強いです。

コロナ関係の持続化補助金や持続化給付金、一時支援金の実績もあり、補助金や給付金を専門分野の一つにしています。

 

そんな私が、月次支援金について解説していきます!

月次支援金とは?

今日は5月14日ですが、新型コロナウイルス対策で、北海道・岡山・広島の3道県を対象に、16日から5月31日までの期間、緊急事態宣言を出すとともに、群馬・石川、そして私の住む熊本の3県に「まん延防止等重点措置」を追加で適用になりました。

先が見えない状況で、不安は募るばかりです。

コロナの感染が広がりだしてから、中小企業や個人事業主のために助成金や補助金、支援金が出されていますね。

最近では、法人は最大60万円、個人事業主は最大30万円が給付される「一時支援金」がありました。
こちらの申請期限は、令和3年5月31日までなので、まだ申請をされていない方は確認されてくださいね。

※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することが可能になりました。

ただし、5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長が可能になります。


そして今回、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置」に伴って、「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」が実施されます。

こちらの支援金は、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に給付されというもの。

給付対象者と給付額は次のとおりです。

  1. 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けていること
  2. 2021年の月間売上高が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること


給付額は、2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上高で計算された金額で、中小法人等の場合、20万円/月、個人事業者等の場合、10万円/月と上限が決まっています。

この計算式に出てくる対象月というのは、緊急事態宣言等の影響を受けて、かつ、2019年か2020年のどれかの月に比べて、売上が50%以上下がっている月のことです。

基準月とは、2019年か2020年の対象月と同じ月のこと。

例えば、2020年5月の売上が40万円で2021年5月の売上15万円だとすると、50%以上売上が下がっているので対象になります。なので、この月(2021年5月)を対象月とします。

基準月は、2019年か2020年の対象月と同じなので、2020年5月が基準月となりますね。

対象月と基準月が分かると、計算式を使って計算します。

40万(2020年5月売上)-15万(2021年5月売上)=25万円。


この場合、中小法人の場合は上限の20万円、個人事業主の場合は上限の10万円が給付されることになります。

申請に必要な書類

次に、申請に必要な準備資料をご紹介します。

・2019年と2020年の確定申告書(基準月が含む確定申告書が必要です!)
・2021年の、対象月の売上台帳
・通帳
・宣誓同意書
・中小法人の場合は、履歴事項全部証明書/個人事業主の場合は、本人確認書類
・2019年から対象月の前月までの売上台帳(事前確認のときに必要になります!)

 

月次支援金は、一時支援金と同じように申請の前に事前確認が必要になります。

事前確認とは、申請希望者が①事業を実施しているか?②給付対象等を正しく理解しているか等?を事前に確認する作業のことです。

具体的には、「登録確認機関」が、TV会議や対面等で、必要書類の有無の確認や質疑応答等の形式的な確認を行います。

ここで確認が終わったからといって、給付対象になるわけではないので注意してくださいね!

一時支援金を申請された方なら分かると思いますが、この二つの支援金の概要や必要書類、申請の仕方が似ていますね。

一時支援金を申請された方は、手続きが以下のように簡素化されますよ。

①一時支援金を受給している事業者は、事前確認の必要がない。
②一次支援金の受給の際に提出した書類を改めて提出する必要はない。(修正、追加がある場合は必要。)

 

月次支援金自体も、下記のように2回目の申請は簡素化されます。

①2回目以降の申請では事前確認の必要がない。
②1回目の月次支援金申請の際は、指定の全書類を提出する必要があるが、2回目以降は対象月売上台帳等の提出でよい。

 

申請はいつから可能?

こちらの支援金の詳細の公表は5月中旬、申請要領等の公表は6月月初、申請は6月以降になる予定です。

 

問合専用電話は、4月30日より開設されています。


メールでの質問フォームはこちらです。


現時点での概要を載せておきますので、申請前に確認してみてくださいね!

月次支援金の概要

 

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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