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5.152021
離婚問題は弁護士?行政書士?離婚問題で行政書士ができること

こんにちは、行政書士の江尻有希です。
離婚問題で「誰に相談しよう?」と思ったときに、弁護士と行政書士で迷われる方がいらっしゃるのではないでしょうか?
私は、離婚について争いがあったり争いが起こりそうな場合は、弁護士の先生をご紹介しています。
では、行政書士は何ができるのでしょう?
行政書士が対応できるお客様は、下記のような方です。
「話し合いがきちんとできていれば、行政書士に頼む必要ないのでは?頼んだら何をしてくれるの?」と思われる方が実際にいます。
きちんと話し合いをしてからの離婚でも法的な知識の助けが、やはり必要。
なぜなら、養育費や慰謝料、財産分与など大事な決めごとがあるからです。
そして、これらのことを決めたらこの内容を書面にした「離婚協議書」という正式な書類を私たち行政書士は作成することができます。
円満に離婚したとしても、約束というのは言った言わないのトラブルになる可能性が大きいです。
私はこの「離婚協議書」は大事と思っていて、自分が離婚をする際も作成しました。
○話し合ったことを、きちんと書面に残したい。
○離婚後の生活のため、子供の為にも書面に残したい。
そんな時に頼りにしたいのが行政書士です!
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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