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離婚するための6つの方法【一言で離婚といってもたくさんの方法があるんです】

「りこん」と一言でいっても、離婚成立に至るまでに6つの方法があります。
さっそく、その方法をご紹介。

方法その①協議離婚


離婚の約90%が、協議離婚と言われています。
協議離婚とは、夫婦の話し合いでお互いに離婚に合意して、役所に離婚届け提出し受理されれば離婚が成立するものです。

方法その②調停離婚


夫婦の話し合いがまとまらないときもありますよね?
そんな時は、家庭裁判所に調停を申し込んで調査委員が間に入って、話し合いによる解決を目ざします。
夫婦が合意すれば、裁判官の立ち合いのもとで離婚が成立します。

方法その③審判離婚


その②の調停で合意に達さなかった場合は、裁判所の判断で「離婚」の審判が下されて審判離婚が成立します。

方法その④判決(裁判)離婚


その①、その②、その③でも離婚が成立しない場合は、「離婚したい」思っている側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。
裁判所の判決が確定すれば、強制的に離婚が成立します。

方法その⑤認諾離婚


その④の最中に、「訴訟を起こされた側」が「訴訟を起こした側」の言い分を認めて、離婚を承諾したら訴訟は終わらせて離婚が成立します。

方法その⑥和解離婚


その④の途中で、離婚の合意に至ったら和解が成立した時点で和解離婚が成立します。

以上のように、「りこん」と一言でいっても、離婚に至るまでは6つも方法があるんですね。
その中で、私みたいな行政書士がお手伝いできるのは、方法その①の、協議離婚をするときの離婚協議書作成です。

離婚協議書は、離婚後のトラブルを防ぐために作ったほうが良い契約書です。
離婚のときに話し合ったことは、口約束だけじゃなくてきちんと文書に残しておいた方がいいですよ!

「離婚後に揉めたくない・・」

「元夫からの、養育費の振り込みがなくなったらどうしよう?」

「離婚したあとまで不安な思いをしたくない」

そんな方は、ご相談だけでもOKです。

 

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