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元夫に養育費の請求したい場合、まずは内容証明郵便を送ってみては?

こんにちは、行政書士の江尻有希です。

元夫からの養育費の支払いがない、と困っていませんか?

  • 元夫と顔を合わせたくないな・・
  • 養育費を払ってもらわないと困る

こんな悩みにお答えいたします。

本記事の内容
  • 内容証明書の書き方
  • 内容証明書の出し方

 

✔記事の信頼性

☑行政書士
☑内容証明書作成の実績あり

平成29年行政書士試験に合格後、開業。
自身の離婚経験を活かして、離婚協議書作成や内容証明書作成など、離婚業務に力を入れています。

 

そんな私が、内容証明書について解説していきまね!

内容証明郵便には書き方がありますよ!

内容証明郵便は、下記のことをを証明するものです。

①いつ(〇年〇月〇日)
②誰が
③誰あてに
④どのような内容の文書が差し出したのか


内容証明書は、普通に手紙を・・・という
書き方ではいけません。
内容証明郵便は、書き方に決まりがあるんです。

まずは準備段階として、用紙と筆記具を用意します。

用紙の大きさや筆記具に決まりはありません。
パソコンで作成することも可能。

用紙はコピー用紙でも何でもOKですが、下記の通り用紙1枚の文字数が決まっているので注意してくださいね!

・縦書きの場合も、横書きの場合も1行20字以内、1枚26行以内

 

書き方の説明がついた、内容証明郵便専用の用紙も販売されているので、そちらを使用されても良いかと思います。

記載する内容は下記の通りです。

(1)文書の表題
(2)通知内容
(3)日付
(4)相手方の住所、氏名
(5)自分の住所、氏名

 

上記の必要事項を書いたら、次の手順で完成させてくださいね。

①2枚以上になる場合は、ホチキスでとじページのつなぎ目に契印(割印、認印)をする。
②本文内に差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を記入し押印する。
③同じ記載内容の文書3通と相手方の住所を記した送信用封筒1枚を用意する。

文書3通の行方はこちらです。

・1通は郵便局に保管
・1通は相手方
・残りの1通は差出人の控え

 

上記の通りに作成したら、郵便局の窓口に提出してください。

封を閉じる必要はありません。
窓口で、文字数をチェックされます。

つい感情的な内容になってしまう事があるので、気をつけて作成してくださいね!


お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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