ブログ
5.132021
元夫に養育費の請求したい場合、まずは内容証明郵便を送ってみては?

こんにちは、行政書士の江尻有希です。
元夫からの養育費の支払いがない、と困っていませんか?
- 元夫と顔を合わせたくないな・・
- 養育費を払ってもらわないと困る
こんな悩みにお答えいたします。
- 内容証明書の書き方
- 内容証明書の出し方
✔記事の信頼性
☑行政書士
☑内容証明書作成の実績あり
平成29年行政書士試験に合格後、開業。
自身の離婚経験を活かして、離婚協議書作成や内容証明書作成など、離婚業務に力を入れています。
そんな私が、内容証明書について解説していきまね!
内容証明郵便には書き方がありますよ!
内容証明郵便は、下記のことをを証明するものです。
内容証明書は、普通に手紙を・・・という書き方ではいけません。
内容証明郵便は、書き方に決まりがあるんです。
まずは準備段階として、用紙と筆記具を用意します。
用紙の大きさや筆記具に決まりはありません。
パソコンで作成することも可能。
用紙はコピー用紙でも何でもOKですが、下記の通り用紙1枚の文字数が決まっているので注意してくださいね!
書き方の説明がついた、内容証明郵便専用の用紙も販売されているので、そちらを使用されても良いかと思います。
記載する内容は下記の通りです。
上記の必要事項を書いたら、次の手順で完成させてくださいね。
①2枚以上になる場合は、ホチキスでとじページのつなぎ目に契印(割印、認印)をする。
②本文内に差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を記入し押印する。
③同じ記載内容の文書3通と相手方の住所を記した送信用封筒1枚を用意する。
文書3通の行方はこちらです。
上記の通りに作成したら、郵便局の窓口に提出してください。
封を閉じる必要はありません。
窓口で、文字数をチェックされます。
つい感情的な内容になってしまう事があるので、気をつけて作成してくださいね!
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。