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一時支援金の締切は5/31です!事前確認がまだの方はお早めに

こんにちは、行政書士の江尻有希です。

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者に給付される「一時支援金」の締切が迫ってきました。

※申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することが可能になりました。

ただし、5月31日までに、(1)申請IDを発番してアカウントを発行、かつ(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長が可能になります。

この給付金は、持続化給付金と違って、申請する前に「事前確認」をする必要があります。

事前確認とは、登録機関として登録された、銀行や商工会議所・行政書士等が、①申請に必要な書類が揃っているのか?②きちんと事業を行っているのか?③この支援金の趣旨を分かっているのか?などを対面で確認することです。

この事前確認が終わっていないと、申請をすることができません。

「関わっていないと、事前確認はできない」と断られるケースもあるようです。
なので、申請をお考えの方はまずは必要な書類を準備して、事前確認をしてくれる登録機関に連絡をしてみてくださいね。

ただ、この事前確認が終了したからといって、給付されると決まったわけではないので注意して下さい。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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