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保険金の受取人が先に亡くなっていた場合、保険金はどうしたらいい?

保険金の受取人が、被保険者より先に亡くなっていた場合、受取人の相続人が均等の割合で受け取ることになります。

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本来は、受取人が亡くなったら変更手続きをする必要があります。
でも、その手続きをし忘れることも。

もし忘れていた場合は、保険約款等で指定がない限り、受取人の法定相続人が均等の割合で受け取る権利を持つことになります。

ここで注意するのは、「法定相続分」ではなくて、「均等の割合」ということです。

たとえば、亡くなった人に奥さんとお子さんが2人いるとします。
遺産を分けるには民法で決められている法定相続分が基準になりますね。

下記のように、奥さんが1/2、お子さんが1/4ずつです。

でも保険金の場合は、下記のようにそれぞれ1/3ずつ均等に受け取る権利を持つことになるのです。

これは、保険法46条の定めと民法427条の規律によります。

第46条(保険金受取人の死亡)
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

保険法

第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う

民法

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