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中古品をネット販売する場合の古物商許可申請の必要書類や費用

「中古品を売るにはどんな許可がいるの?ネット販売もできる?」

そんな疑問にお答えします。

この記事を書いている私は、許認可申請のプロと言われる行政書士資格を取得後、2019年11月に行政書士江尻有希事務所を開業しました。
開業後、さまざまな許認可手続きの勉強をしています。

これまでの経験を踏まえて、古物商許可申請について解説していきます。

中古品販売には古物商許可が必要?

中古品を販売する場合、古物商許可申請をする必要があります。
だからと言って、中古なら何でも許可が必要という訳ではなく後述する「古物」に該当するものを取り扱う場合に許可が必要になります。
この「古物」という言葉は、法律にちゃんと定義されているのです。

一度使用された物品、もしくは、使用されない物品で使用のために取引されたもの、または、これらの物品に幾分の手入れをしたもの

古物営業法 第2条

分かりやすく説明すると次の通りです。

①一度使用したもの
②買ったけど使っていないもの
③これらの2つを補修、修理したもの

さらにこの古物は、13品目に分かれています。

1 美術品類 美術的価値をもっているもの(例:絵画、彫刻など)
2 衣類 身に付けてまとうもの(例:洋服、帽子など)
3 時計・宝飾品 身に付けて使用する飾りもの(例:時計、貴金属類など)
4 自動車 本体とその部品(例:自動車、タイヤ、サイドミラーなど)
5 自動二輪・原動機付自転車 本体とその部品(例:オートバイ、タイヤなど)
6 自転車類 本体とその部品(例:自転車、サドルなど)
7 写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作ったもの(例:カメラ、望遠鏡など)
8 事務機器類 計算、記録の能率を向上させるために使用されるもの(例:計算機、コピー機など)
9 機械工具類 電気によって動くもの(例:スマートフォン、ゲーム機など)
10 道具類 1~9、11~13以外のもの(例:家具、楽器など)
11 皮革・ゴム製品 皮革やゴムで作られているもの(例:鞄、バッグなど)
12 書籍 一般図書類(例:コミック、雑誌など)
13 金券類 各券類(例:商品券、航空券など)

これらに該当する物品を取り扱う場合には「古物商許可」が必要ですが、個人の不用品をオークションで売ったり、古物を買い取ってその部品を売る、など古物商許可が不要な場合もあります。
まずは、「古物なのか?」「古物営業にあたるのか?」をしっかり確認しましょう。

申請に必要な書類と費用

古物商許可を取得するための申請手数料は、19,000円です。

申請書類を警察署に書類を提出して、40日程度で許可不許可が決定されます。
営業開始日から逆算して、計画的に添付書類の収集などの準備を始めるとよいでしょう。
必要書類は次の通りです。

必要書類(個人の場合)

古物商許可申請書一式 下記からダウンロードが可能です
誓約書 「未成年ではない」「犯罪をしたことがない」などの、欠格要件に当てはまらないことの証明になります
略歴書 過去5年間の経歴を記入します
※申請者本人と管理者の分が必要
住民票 本籍が記載されているものを取得します
※申請者本人と管理者の分が必要
身分証明書 本籍地の市区町村役場で取得します
※申請者本人と管理者の分が必要
場合によって必要な書類 ・営業所の賃貸借契約書のコピー
・使用承諾書
・営業所の見取り図と周辺図
・駐車スペースの資料

必要書類(法人の場合)

古物商許可申請書一式 下記からダウンロードが可能です
誓約書 「未成年ではない」「犯罪をしたことがない」などの、欠格要件に当てはまらないことの証明になります
略歴書 過去5年間の経歴を記入します
※申請者本人と管理者の分が必要
住民票 本籍が記載されているものを取得します
※申請者本人と管理者の分が必要
身分証明書 本籍地の市区町村役場で取得します
※申請者本人と管理者の分が必要
法人の登記事項証明書 法務局で取得します
定款の写し 定款をコピーしたあと、原本証明をしましょう※
場合によって必要な書類 ・営業所の賃貸借契約書のコピー
・使用承諾書
・営業所の見取り図と周辺図
・駐車スペースの資料

※原本証明
定款コピーの最後に、下記の文章を書き印鑑を押します。

以上 原本と相違ありません。
令和〇年〇月〇日
代表取締役 氏名〇〇 〇〇   印
添付書類は、申請日から「3か月以内」に作成、取得したものでないといけないので、申請書を作成したら早めに提出しましょう。

誓約書、略歴書、住民票、身分証明書は、監査役を含む役員全員の分を用意する必要があります

ネット販売する場合、通常の申請と違いはある?

自分のホームページやサイトを使って中古品の売買をする場合は、古物許可申請をするときにそのホームページやウェブサイトのURLを証明する書類を提出する必要があります。

なりすまし防止のために、届け出たURLは都道府県公安委員会のホームページ上で公開されます。
URLを証明する書類とは、次のようなものがあります。

  • プロバイダからホームページの割り当てを受けた通知書の写し
  • ホームページ利用に関する契約書の写し
  • フーイズ検索で出てきた自分の名前の箇所のコピー

まとめ

今回は、古物商許可申請について解説しました。
ポイントをまとめると次の通りです。

  • 古物商許可が必要な物品は13品目
  • 個人と法人の必要書類は若干の違いがある
  • HPなどを利用する場合は、自分のURLを証明する必要がある

 

古物商許可申請は、要件はそこまで厳しくないものの必要書類がたくさんあります。
インターネットを使うとなると、さらに必要書類が増えます。

書類収集や申請書作成に時間が取れない場合は、行政書士に依頼するのも1つの手でしょう。

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