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市街化区域と市街化調整区域の違いとは?

農地転用や住宅を建てようと考えたときに、「市街化区域」と「市街化調整区域」という言葉を聞くことがありませんか?

この区域は、都道府県知事や国土交通大臣が、「計画的に街づくりを行う必要のある区域」として、都市計画区域として指定したエリアです。

「都市計画法」という法律もあり、「ここは住宅街」「ここは商業施設」「ここは工場地帯」といったように、計画的に街を作っていくのです。

この区域をさらに分類化すると、①市街化区域、②市街化調整区域、③非線引区域、の3つに区分化されます。

市街化区域とは?

市街化区域とは、これからおおむね10年以内に優先的、計画的な市街化を予定している区域のことです。

住居系や商業系、工業系といったように、建物の用途や種類について制限を定めて、積極的に住宅や店舗などを建てる地域です。

市街化調整区域とは?

市街化調整区域とは、街づくりを抑制すべき区域です。

「農地をなるべく残してくださいね」ということで、新たに家や店舗が建てにくい区域なんですね。

非線引区域とは?

非線引区域とは、市街化区域でも市街化調整区域でもない区域のことです。

簡単にいうと、市街化するかしないか?と、方向性が決まっていない区域です。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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