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3.182022
建設業を始めるには許可が必要?許可要件を詳しく知りたい!

建設業の許可を取りたい。
自分は許可要件に該当する?
手続きの流れを知りたい・・
と悩んでいませんか?
この記事を読むと、建設業許可の要件や手続きが分かり、自分が申請をできるのかを判断することができます。
この記事を書いている私は、熊本県八代市で行政書士江尻有希事務所を開業しました。
許認可手続きを得意とし、特に建設業許可業務に力を入れています。
そんな私が、建設業許可について解説します。
建設業許可申請とは?
建設業を始めるなら、「建設業法」という建設業者が守らなければならないルールをしっかり理解して工事を行う必要があります。
建設業法には、建設業の許可や建設工事の請負契約、施工技術の確保等について定められています。
建設工事は、普段、私たちがスーパーで買い物をするようなやり取りではなくて、「その都度建設業者に注文をして、完成させていく」という流れになります。
1つの家を建てるだけも、たくさんの時間とお金が必要になりますよね。
にもかかわらず、完成品を事前に見ることができないので不安もあります。
こういった消費者の不安から保護すると同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的として、建設業法では「建設業を営もうとする者は、建設業の許可を取得しなければならない」と定められています。
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
許可の要件
一般建設業許可を取得するための基本的な要件は、次の通りです。
経営管理責任者の要件
基本的には、5年以上建設業の経営をしたことがある人がいればOKです。
「建設業の経営」といっても、口頭での自己申告ではなくて、それを裏付ける書類が必ず必要になります。
たとえば、個人事業主として5年以上建設業をやってきたなら、税務署の印の付いた確定申告書が5年分。
法人の役員として5年以上建設業に携わってきたなら、役員として登記されている謄本が必要です。
また、毎年確定申告をしていても、役員として登記していても、実際に工事をしていないと意味がありません。
それを証明するために、同じく5年分の工事契約書や請求書が必要になります。
専任技術者の要件
基本的に、下記のどれか1つでも当てはまればOKです。
500万円以上持っていること
実際に、500万円以上のお金があることを証明するために、銀行から発行してもらった残高証明を提出する必要があります。
発行証明日は自治体によって異なりますが、申請をする1ヵ月や2週間前など、直近の日付に限って有効です。
ただし、直近の決算書の純資産額が500万円以上あれば、残高証明書の提出は不要です。
手続きの流れ
一般建設業許可の申請先は、主たる営業所の各都道府県です。
自治体によって異なりますが、許可が下りるまでの期間は、一般的に受理してから約30~45日と言われています。
熊本県で建設業許可を申請する場合、不備がなければ10日から20日ほどで許可が下ります。
許可の申請書類は、全部合わせると膨大な量になります。
許可行政庁が、申請の際に一つずつ確認をされますが、不備があると何度も足を運ぶことになりますので、必要書類を必ず確認しておきましょう。
必要書類が揃ったら、許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出します。
その際に、許可手数料の9万円が必要になります。
こちらは収入証紙で納める必要があり、熊本県の場合だと申請窓口とは別の売店で購入することができます。
申請する当日でも構いませんので、忘れずに購入してください。
まとめ
今日は、建設業許可について解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。
建設業許可を申請する場合、ローカルルールに要注意です。
ネット上には、建設業許可申請に関する様々な情報がありますが、各都道府県によって若干の違いがあります。
申請の準備をする前には、必ず各行政庁の手引き等を確認することをお勧めします。
弊所では、熊本県の皆様の建設業許可申請サポートを行っています。
お気軽にご利用くださいませ。
