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3.32022
経営事項審査とは?すべての建設業者が受ける必要があるの?
経営事項審査を受けるのは、建設業者の義務でしょうか?
答えはNO。
経営事項審査は、すべての建設業者が受けているわけではありません。
今回は、経営事項審査の意味、それに関わる言葉について解説していきます。
経営事項審査とは?
経営事項審査とは、国や地方公共団体等が発注する公共工事を、直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査のことです。
これは、建設業法で定められています。
建設業法第27条の23
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの発注者から直接請負おうとする建設業者は、国土交通省令定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない
「直接請負おうとする建設業者」なので、下請負人として公共工事に参加する場合には経営事項審査を受ける必要はなくて、元請の立場になる建設業者が受けなければならない審査になります。
経営事項審査は、国土交通大臣の定めた下記の4つの項目によって審査が行われます。
①経営規模
②技術力
③その他の審査項目(社会性)
④経営状況
この4つの項目で評価され、点数が付けられます。
この点数には1年7カ月と有効期間があるので、有効な点数がなくならないように事業年度ごとに経営事項審査を受ける必要があります。
公共工事とは?
公共工事とは、発注者が国・地方公共団体等になります。
民間企業や個人からの発注ではないということですね。
そして、工事の内容は道路・橋・ダム・河川に関する工作物・飛行場・学校など、公共性のある施設や工作物に関する建設工事になります。
この「公共性のある施設や工作物」に関しても、建設業法施行令に定められています。
建設業法施行令第15条
1 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
2 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
3 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)
4 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの