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福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金がスタート

令和4年2月から9月までの間、福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」が交付されることになりました。

支給額

ある月の総報酬に、下記の各サービスごとに決められた交付率を掛けた金額が、交付額になります。

サービス区分  交付率 サービス区分 交付率
・ 居宅介護
・ 重度訪問介護
・ 同行援護
・ 行動援護
・ 重度障害者等包括支援
3.6% ・ 就労移行支援
・ 就労継続支援A型
・ 就労継続支援B型
1.3%
・ 生活介護 1.1% 1.1% ・ 共同生活援助(介護サービス包括型)
・ 共同生活援助(日中サービス支援型)
・ 共同生活援助(外部サービス利用型)
2.4%
・ 施設入所支援
・ 短期入所
・ 療養介護
2.6% ・ 児童発達支援
・ 医療型児童発達支援
・ 放課後等デイサービス
・ 居宅訪問型児童発達支援
・ 保育所等訪問支援
1.9%
・ 自立訓練(機能訓練)
・ 自立訓練(生活訓練) 
1.7% ・ 福祉型障害児入所施設
・ 医療型障害児入所施設 
3.5%

 

この総報酬には、基本報酬の他に加算減算、処遇改善も含まれます。

 

受給要件

以下の要件を満たすと、交付金を受け取ることができます。

 

〇処遇改善加算を算定していること

令和4年2月サービス提供分からの取得が必要です。

つまり、処遇改善臨時特例交付金を受け取りたいからと、今から処遇改善加算を取得しようとしても間に合いません。

 

〇令和4年2月から賃金改善すること

もうすぐ3月ですから、就業規則や賃金改善に間に合わない場合もありますよね。

その場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
ただし、3月までにする必要があります。

4月で行うと、要件に該当しませんので注意してください。

 

〇交付金の全額を賃金改善に充てることかつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること 

たとえば、処遇改善臨時特例交付金を300万円受け取ったばあい、その3分の2の200万円はベースアップに充てる必要があります。

残りの3分の1は、ボーナスや一時金として払えばOKです。

「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」リーフレット

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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