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2.262022
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金がスタート

令和4年2月から9月までの間、福祉・介護職員の処遇改善を図るための「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」が交付されることになりました。
目次
支給額
ある月の総報酬に、下記の各サービスごとに決められた交付率を掛けた金額が、交付額になります。
サービス区分 | 交付率 | サービス区分 | 交付率 |
・ 居宅介護 ・ 重度訪問介護 ・ 同行援護 ・ 行動援護 ・ 重度障害者等包括支援 |
3.6% | ・ 就労移行支援 ・ 就労継続支援A型 ・ 就労継続支援B型 |
1.3% |
・ 生活介護 1.1% | 1.1% | ・ 共同生活援助(介護サービス包括型) ・ 共同生活援助(日中サービス支援型) ・ 共同生活援助(外部サービス利用型) |
2.4% |
・ 施設入所支援 ・ 短期入所 ・ 療養介護 |
2.6% | ・ 児童発達支援 ・ 医療型児童発達支援 ・ 放課後等デイサービス ・ 居宅訪問型児童発達支援 ・ 保育所等訪問支援 |
1.9% |
・ 自立訓練(機能訓練) ・ 自立訓練(生活訓練) |
1.7% | ・ 福祉型障害児入所施設 ・ 医療型障害児入所施設 |
3.5% |
この総報酬には、基本報酬の他に加算減算、処遇改善も含まれます。
受給要件
以下の要件を満たすと、交付金を受け取ることができます。
〇処遇改善加算を算定していること
令和4年2月サービス提供分からの取得が必要です。
つまり、処遇改善臨時特例交付金を受け取りたいからと、今から処遇改善加算を取得しようとしても間に合いません。
〇令和4年2月から賃金改善すること
もうすぐ3月ですから、就業規則や賃金改善に間に合わない場合もありますよね。
その場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
ただし、3月までにする必要があります。
4月で行うと、要件に該当しませんので注意してください。
〇交付金の全額を賃金改善に充てることかつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること
たとえば、処遇改善臨時特例交付金を300万円受け取ったばあい、その3分の2の200万円はベースアップに充てる必要があります。
残りの3分の1は、ボーナスや一時金として払えばOKです。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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