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4.12021
就労継続支援B型事業所を立ち上げるために必要な知識を身に付けたい

事業所の立ち上げ方が分からない・・
調べても難しくて理解ができない
運営する前に知識を身に付けたい
と悩んでいませんか?
この記事は、就労継続支援B型事業所の立ち上げについて分かりやすく解説してあるので、簡単に理解することができます。
この記事を書いている私は、令和元年11月に熊本県八代市で行政書士江尻有希事務所を開業しました。
開業当初から、障害福祉サポートを専門としています。
そんな私が、就労継続支援B型事業所について解説していきます。
就労継続支援B型事業所とは?
身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病の方たちを支援する場所として、障害者支援施設があります。
障害者支援施設は、障害者のための法律(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)で福祉サービスを行う施設と規定されています。
その福祉サービスの具体的な内容には、施設に入所している障害者に対して入浴・トイレ・食事の介助、一般の会社に就職できるように、また自立して生活ができるような訓練などがあります。
就労継続支援B型事業所は、一般の会社に雇用されるのが難しい障害者に対して、就労の機会や活動の場を提供しながら一般企業に雇用されるための知識や能力を向上する訓練を行う施設です。
B型事業所を運営するには、決められた基準どおりに「建物」や「人員」を準備する必要があります。
では、B型事業所を立ち上げる場合の設備と人員の基準を確認してみましょう。
設備基準
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有し、必要な機械・器具などをそろえること |
相談室 | 間仕切りなどを設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
その他 | 多目的室・その他、運営に必要な設備 |
人員基準
利用者が最低人数(20名)の場合。
職業指導員 | ①資格・・必要なし ②人数・・1人 ③仕事内容・・社会生活ができるような技術を指導する(職業指導) |
生活支援員 | ①資格・・必要なし ②人数・・1人 ③仕事内容・・知識及び能力向上のための訓練をしながら、一般就労への移行までをサポートする |
サービス管理責任者 | ①資格・・必要 ②人数・・1人 ③仕事内容・・利用者やその他関係者と面談を行いながら、利用者の支援計画を作成する。関係機関と連携して利用者のより良いサービスを提供し、調整する |
管理者(兼務可能) | ①資格・・必要 ②人数・・1人 ③仕事内容・・従業員の管理、利用の申し込みに係る調整、その他事業所の管理などを行う |
障害福祉施設は、「始めよう!」と思ってすぐできるわけではありません。
とくに建物に関しては、消防・建築に関わる要件でつまずく場合があるので、早い段階から要件に合った物件を探すなど、準備を始めておくとよいでしょう。
事業所を立ち上げる手順
立ち上げる準備に入る前に、事業所を作りたい地域の受入れ人数の枠、建物、人員の要件などを早めに確認することをおすすめします。
運営をスタートさせる時期が決まったら、提出先に申請時期を確認しましょう。
事業開始予定の2ヵ月半以上前には事前相談が必要になります。
具体的な話も出てくるので、事前相談をする前までには必要書類を作っておきましょう。
下記の表は、事前相談から指定までの流れとスケジュールの目安です。
STEP1. 事前相談 |
事業開始予定の 2か月半以上前 | 実施予定のサービス事業を選択した理由や背景、方針などを説明できるようにまとめておくとよいでしょう。 |
STEP2. 事前協議 |
事業開始予定の 2か月以上前 | 事業、申請書の中身について具体的な協議を行います。 必要書類を準備しておきましょう。 |
STEP3. 指定申請書類提出 |
事業開始予定の 1か月半以上前 | 事前協議の内容を踏まえて、申請書を見直し作成したら事業所を立ち上げたい地域の管轄窓口へ提出します。 |
STEP4. 申請書審査 |
原則申請日から 30日以内 ※書類等に不備 がない場合 |
サービスの種類ごとに定められた人員、設備、運営の基準を満たしているかどうか具体的な審査に入ります。 |
STEP5. 指定通知 |
事業開始予定日 前 | 審査の結果、基準を満たしていることが確認できた事業者には、指定通知が送付されます。 |
※地域によって異なる場合があります。
障害福祉サービス事業を行う場合は、法人格が必要です。
工賃について把握しておこう
就労継続支援B型事業所では、障害者に対して実際の作業を通じて経験を積んでいくよう支援をしながら、その行った作業の対価としてお金を支払います。
そのお金のことを「工賃」とよびます。
工賃は、給料と違って課税の対象になりません。
また、事業主と障害者の間で雇用契約を結ばない、最低賃金が適用されない、といった特徴もあります。
一方で、B型と同じように実際に行った作業の対価としてお金を支払う就労継続支援A型事業所は、事業主と障害者の間で雇用契約を結びます。
支払うお金は、「給料」とよばれ給与所得として課税の対象になり、最低賃金が適用されます。
下記の表は、A型事業所(給料)とB型事業所(工賃)の月平均額です。
種類 | H29年 月平均 | H30年 月平均 |
A型事業所 | 74,085円 | 76,887円 |
B型事業所 | 15,603円 | 16,118円 |
最低賃金が適用されないB型事業所は、A型事業所と比べて月平均が少なめですがA型と違って毎日事業所に通所しなくてもよい、作業内容が軽作業、という違いがあります。
まとめ
今回は、就労継続支援B型事業について解説しました。
ポイントをまとめると次の通りです。
・事業開始予定の2ヵ月半以上前には事前相談が必要
・雇用契約を結ばずに工賃を支払う
障害福祉施設は、事業所を立ち上げる背景や想いも大事ですが、利用者である障害者の給料を払っていくための、売上と利益がたつ事業計画をきちんと立てることも重要です。
建物・人員の確保だけではなくて、事業計画も早い段階からしっかりと立て、定期的に見直しながら事業を継続させていきましょう。