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障害者福祉について定める法律の種類

こんにちは。
行政書士の江尻有希です。

障害者福祉については、さまざまな法律が定められています。
まずベースとなる法律が、①障害者基本法と②障害者の日常生活又は社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)です。

「障害の有無により区別するのではなくて、すべての人々が等しく日常生活・社会生活を送ることができるようにすること」を基本方針として、①の障害者基本法では基本的な施策や原則を決めています。

②の障害者総合支援法は、障害者に対する支援で最も中心的な法律です。

障害者福祉について定める法律は、この2つをベースとして、下記の様にそれぞれの障害者に応じた法律が制定されているのです。

知的障害者福祉法
知的障害を持つ障害者への支援に関して、実施機関や入所施設などへの入所措置・費用について規定

 

身体障害者福祉法
身体障害者の自立と、社会経済活動への参加を促すことを目的

 

児童福祉法
児童の育成に関する施設や責任、障害児に対する支援について定める

 

障害者雇用促進法
障害者が雇用の機会を得ることができる環境を整備するとともに、障害者を雇用する事業者負う義務について規定

 

上記以外にも、発達障害者支援法や近年比較的新しく制定された法律として、障害者虐待防止法・障害者優先調達推進法・障害者差別解消法などがあります。

 

障害福祉サービスに興味がある方・開設をお考えの方は、障害者を取り巻く法律に目を通しておくと良いと思います。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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