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1.152022
障害福祉サービス事業所で作成が必須になる「BCP」

地震、水害、コロナ・・等、私たちの生活が一変するような出来事が続いていますね。
これらは、生活だけでなくて働く場においても影響を及ぼします。
老人施設や障害者施設においては、食事や排せつ、与薬、医療的ケアなどの命を守るための業務を行っています。
利用者の命を預かっているわけなので、サービスを中断するわけにはいきません。
利用者だけでなくて、その家族にも大きな影響を与えてしまうため、やむを得ず中断したとしてもそれは短い時間でないといけません。
そこで、業務を中断させないために必要な資源を守ることが重要になってきます。
必要な資源とは、職員・建物・設備・ライフライン・・。
今の時代だと、防護服やアルコール消毒などもありますね。
〇地震が起きたとき・水害が発生したとき、コロナに感染する前の予防・感染したときに、職員に対してどんな行動をすべきか?また、どんな行動をさせるべきか?
〇備蓄品をどう確保するか?
〇平常時の業務にプラスして、新たに発生する業務をどう進めるか?
などをあらかじめ準備しておくことが、大切な資源を守ることの手段の一つになります。
そして、これらをマニュアル化したものをBCP(事業継続計画)といいます。
このBCPの義務化が、障害福祉サービスでは令和6年からスタートします。
まだ先の話ではありますが、災害や感染症等はいつ起こるか分かりません。
もしものために、早めの準備をお勧めします。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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