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1.162022
就労継続支援B型の設立スケジュール

障害福祉サービスの立ち上げは、状況によっては非常に時間が掛かるケースがあります。
立ち上げる準備に入る前に、事業所を作りたい地域の受入れ人数の枠、建物、人員の要件などを早めに確認することをおすすめします。
また、運営をスタートさせる時期が決まったら、提出先に申請時期を確認しましょう。
事業開始予定の2ヵ月半以上前には事前相談が必要になります。
具体的な話も出てくるので、事前相談をする前までには必要書類を作っておきましょう。
下記の表は、事前相談から指定までの流れとスケジュールの目安です。
STEP1. 事前相談 |
事業開始予定の 2か月半以上前 | 実施予定のサービス事業を選択した理由や背景、方針などを説明できるようにまとめておくとよいでしょう。 |
STEP2. 事前協議 |
事業開始予定の 2か月以上前 | 事業、申請書の中身について具体的な協議を行います。 必要書類を準備しておきましょう。 |
STEP3. 指定申請書類提出 |
事業開始予定の 1か月半以上前 | 事前協議の内容を踏まえて、申請書を見直し作成したら事業所を立ち上げたい地域の管轄窓口へ提出します。 |
STEP4. 申請書審査 |
原則申請日から 30日以内 ※書類等に不備 がない場合 |
サービスの種類ごとに定められた人員、設備、運営の基準を満たしているかどうか具体的な審査に入ります。 |
STEP5. 指定通知 |
事業開始予定日 前 | 審査の結果、基準を満たしていることが確認できた事業者には、指定通知が送付されます。 |
指定申請書を提出したら、実地調査が入ります。
現在熊本県では、コロナ感染症拡大防止のため、実地調査は行わず指定申請書と一緒に写真を添付することになっています。
事前相談も、対面ではなく電話の場合もあります。
状況によってやり方が変わりますので、事前に流れを確認することをお勧めします。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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