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2.122021
就労継続支援B型を運営するための建物が二階建ての場合、エレベーターは必須?

現在、障害福祉サービス施設指定申請を2件受けています。
その中で疑問に思ったこと。
就労継続支援B型を利用する方は、知的障害者・精神障害者・身体障害者など他にもいらっしゃいます。
施設が二階建ての場合、身体障害者の方はどうやって二階に行くのでしょう?
階段ではなくてエレベーターが必要になりますが、
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就労継続支援B型を運営するための
建物が二階建ての場合、エレベーターは必須なのか??
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障害福祉サービス施設を運営するには、設備基準を満たさないといけません。
もちろん就労継続支援B型も。
施設基準として、訓練作業室・相談室・洗面所・多目的室などが必要になります。
そして、「利用者の特性に応じたもの」とあります。
だからといって、エレベーターが必須!エレベーターがないと申請は下りません!という事ではありません。
例えば、就労継続支援B型を運営するにあたり、受け入れる利用者さんに身体障害者の方がいらっしゃればエレベーターは必要になるけど、知的障害者、精神障害者のみにした場合は、エレベーターがなくても大丈夫なケースが多いです。
ただ、知的障害者の方でもエレベーターが必要な方もいらっしゃいます。
どうしてもエレベーターを設置できない場合は、「エレベーターがない場合は、どうするのか?」という対策を必ずしておかないといけません。
申請が無事に下りるためにもですが、利用者さんが利用しやすい施設にするために、設備に関しては慎重に進めていかないといけないですね!