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社会保険未加入でも建設業許可は取得できる? 熊本の行政書士が解説!

建設業の許可を取りたい。
社会保険の加入義務がないけど申請できるのかな?
どれに加入すればいいのかな・・

と悩んでいませんか?

この記事を読むと、建設業許可に必要な社会保険加入について分かります。

この記事を書いている私は、熊本県八代市で行政書士江尻有希事務所を開業しました。
許認可手続きを得意とし、特に建設業許可業務に力を入れています。

そんな私が、建設業許可について解説します。

社会保険の加入義務

建設業を営もうとする人は、「軽微な建設工事」のみを請負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。

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建設業を始めるなら、建設業法という法律をしっかりと守って工事を行わなければいけません。

この建設業法が改正され、「適切な社会保険の加入」が義務となりました。

つまり、建設業許可の申請の時に、適切な社会保険に加入しているか?を確認されることになり、加入していない場合は建設業許可の申請ができなくなるのです。

建設業で求められる社会保険とは、①健康保険②厚生年金保険③雇用保険の3つです。

これらは、労働者数や就労形態によって、法律上加入する場合と加入しなくてよい場合があります。

それはどうやって判断すれば良いのでしょう?
判断基準となる表を、次章で紹介します。

加入する種類

法人や個人事業主などの事業形態や、常用の労働者数、就労形態によって加入する社会保険はちがいます。

下記の表を確認して、適切な社会保険の加入の有無を判断されてください。

形態 常用労働者数 就労形態 雇用保険 医療保険 年金保険
法人 1人~ 常用労働者 加入義務あり 加入義務あり 加入義務あり
役員等 加入義務あり 加入義務あり
個人事業主 5人~ 常用労働者 加入義務あり 加入義務あり 加入義務あり
1人~4人 常用労働者 加入義務あり 個人の責任において加入 個人の責任において加入
事業主、一人親方 個人の責任において加入 個人の責任において加入

申請時に必要な書類

建設業許可申請書の様式の中に、「健康保険等の加入状況」というものがあります。

加入状況をダウンロードする

この健康保険等の加入状況という様式に、従業員の数や加入の有無、各保険の整理記号等を記入する必要があります。
また、記入した内容を裏付けるために、下記の資料の提出が求められます。

〇健康保険、厚生年金加入の場合・・保険料納入告知額・領収済額通知書など
〇雇用保険加入の場合・・雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)・雇用保険適用事業所設置届 事業主控(受付印あり)など

紛失などの理由で手元にない場合は、再発行ができるか相談しておくと良いと思います。
申請書を提出する際は必ず持参する必要があるので、早めに準備をしておくことをお勧めします。

まとめ

今日は、建設業許可で必要な社会保険について解説しました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。

・建設業法が改正され、「適切な社会保険の加入」が義務となった
・事業形態や、常用の労働者数、就労形態によって加入する社会保険はちがう
・建設業許可申請書の様式の中に、「健康保険等の加入状況」というものがある

建設業許可において、社会保険の加入は法律で義務付けられています。
ただ、事業形態や労働者数によって加入義務のない場合もあるので、しっかりと確認しておきましょう。

弊所では、建設業許可の要否や、許可条件を満たしているか否かを調査・判断し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

気軽にお問い合わせください。

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