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11.272021
障害福祉サービスとは?開設する前に知っておきたい成り立ちとその背景

障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスは、障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)という法律に基づいて支援をするサービスです。
身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などを患っていると、日常生活に制限が生じてしまうことがありますよね?
そんなときに「介護や就労支援をして欲しい」などと、サービスを必要とする方が主な支援対象となっています。
2003年に支援費制度が実行され、障害福祉サービスはもともと、「あなたはA施設ですよ」と、利用者が利用できるサービス内容を行政が決定する措置制度でした。
2006(平成18)に障害者自立支援法が施行されて、利用者が自由に施設を選択することができる契約制度になったわけですが、この障害者自立支援法制定の背景には次の4つの問題点がありました。
②自治体によってはサービスの提供体制が不十分で、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない。
③就労の場を確保する支援が十分でない。
④全国共通の判断基準に基づいたサービス利用手続きが規定されていない。
こうした制度上の問題を解決して、障害者自立支援法は制定されたということです。
それから2013(平成25)年4月には障害者自立支援法から障害者総合支援法と法律の題名も変更され、障害者の定義に「難病等」を追加し、さらに2018(平成30)年4月には法改正もあり、法律が変わりやすいサービスです。
障害福祉サービスは、「法令遵守」が重要です。
開設後も法令を守りつつ、行政が作成した書面に基づき適切的確にサービスを行う必要があります。
障害福祉サービスは、支援者である市区町村から認められた人のみが利用することができて、国からお金をもらってビジネスをすることになります。
申請時はもちろん、開設後に求められるハードルが高い理由も分かりますね。
弊所は現在、就労継続支援A型、B型事業所、相談支援事業所で定期的なサポートをさせて頂いていますが、福祉サービスを運営する場合は、法律の成り立ちや仕組み等をしっかり理解して、意識を高く持って取り組む必要があるように感じます。
あなたに合った方法をご提案いたします。