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遺産は法定相続分で分けないといけない?!

遺産は、自由に分けることができます。

相続が起こったら、相続人の間で決める『遺産分割協議』というものがあります。

遺産分割協議の中で思い込んでいる方が多いのが、『遺産は法定相続分で分けないといけないのか?』です。

たとえば、配偶者1人と子どもが2人いたとしたら、配偶者は1/2、子どもは1/4ずつが法定相続分になります。

絶対にこの割合通りかと言えば、そうではありません。

3人で話し合って、『全部の遺産を配偶者に・・』、『全部の遺産を長男に・・』、『全部の遺産を長女に・・』といったように、自由に決めることができます。

ポイント

相続人間で同意があれば、相続の割合は自由に決めることができる

ただ、遺産分割の話がまとまらない場合、この法定相続分が1つの基準となります。

法定相続分とは、民法上、相続人が取得する遺産(相続財産)の割合のこと

相続人間での話がまとまらず、調停等になった場合は、この法定相続分で分けることが多いようです。
まとめですが、相続人間で同意があれば、相続の割合は自由に決めることができます。

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