ブログ
11.12022
任意後見契約を結ぶときに、考えておきたい他の契約

任意後見人は、原則誰でもなれて、親族はもちろん友人や行政書士でもOKです。
≪関連記事≫
任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下したときに後見業務を行うことができます。
勘違いされるのが、「任意後見契約を結んだら、すぐに後見業務を行ってくれる」ということです。
任意後見は、判断能力が低下してから効力が発生し、また、ご本人が亡くなると任意後見人の代理権は消滅します。
つまり、「任意後見契約を結んでから効力が発生するまで」と、「亡くなったあと」は任意後見人ではサポートができないのです。
認知症になったあとの財産管理ももちろん心配ですが、認知症になる前の財産管理や、自分が亡くなったあとの葬儀などの事務手続きに関しても、不安はたくさんありますよね?
そこで、任意後見契約の他に、①見守り契約、②財産管理契約、③死後事務委任契約を結ぶことにより、手厚いサポートを受けることができます。
①見守り契約
見守り契約とは、簡単にいうとご本人の状態確認をします。
受任した人が、週1回ご本人に電話をしたり、月1回訪問したり・・など、コミュニケーションを取りつつ、任意後見契約の効力が発生するタイミングをチェックします。
②財産管理契約
業務内容は財産管理や身上監護などで、後見業務とあまり変わりはありませんが、判断能力が低下する前でも業務を行うことができます。
つまり、この契約を結んだら、すぐに効力が発生します。
③死後事務委任契約
この契約を結ぶと、ご本人が亡くなった後のサポートをお願いすることができます。
たとえば、葬儀に関することや医療費の清算、施設の退去手続きなどです。