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9.42022
法定後見制度と任意後見制度のちがい

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人のサポートや、法律的に支援を行う制度です。
成年後見は、「後ろから見る人」という意味合いで、認知症の方などのサポートを行います。
認知症の方は、物事を自分で判断することができませんよね?
そうすると不具合が出てくるため、サポートや法律的に支援を行うのです。
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同じく未成年にも判断能力がありませんが、子供に代わって親が判断してくれます。
親がいない場合は、未成年後見人がつきます。
未成年の子供と同様、大人もサポートが必要ということで、この制度ができました。
サポートをするのはできたら家族がいいけど、子供がいなかったり遠方で難しい場合もあります。
そこで、第三者として色んな判断を代わりにやってくれる人が成年後見人です。
成年後見人は、
①財産管理・・・本人の財産(貯金や不動産)の管理
②身上監護・・・健康とか療養支援
をサポートしてくれます。
そしてこの成年後見制度は、①法定後見制度と②任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに認知症になっている場合に、家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。
裁判所が主導で行うので、弁護士や司法書士など専門職が選任されることが多いです。
家族が、「この人がいい」「この人になってもらいたい!」「自分がなりたい」と言っても、ほぼほぼ認めてもらえません。
後見人が選任されると、亡くなるまでずっとサポートが続き、専門職が選任された場合、報酬も発生します。
内容にもよりますが、月に3万とか5万程度でしょうか。
毎月報酬が発生するので、ネックにもなりますね。
また、本人の財産を保全するために選任されていますので、「生前贈与をしたい、節税でこうしたい・・」などは、裁判所が許可してくれません。
自由度がきかなくなるんですね。
任意後見制度
任意後見制度は、自分で後見人を選ぶことができます。
この場合、公証役場で「任意後見契約」を結ぶ必要があります。
「認知症になったときは、この人にサポートして欲しい」「こんなことをして欲しい」と決めることができるのです。
ただし、元気なうちに、つまり判断能力がしっかりしているときに契約を結ばないといけません。
まとめ
後見人と家族の相性も大事ですよね。
「本当にこうしたいな・・」と思うことは、第三者だと判断しにくいので、家族がなることが一番だと思います。
でも、任意後見契約を結んでおこないと選んでもらえません。
元気なうちに、子供さんなりお孫さんなりと契約を結んでおくことが必要なのかなと思いまいます。
元気なうちに決めておくと、自分で後見人を決めることができますよ。