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エンディングノートと遺言書の違いはなに?エンディングノートについて解説します

エンディングノートと遺言書の違いは何だろう?
エンディングノートにはどんなことを書くのかな・・
エンディングノートってどんなもの?

と、お悩みではありませんか?

この記事では、エンディングノートの説明やエンディングノートと遺言書の比較について解説していますので、ご自身でもエンディングノートが作れるようになります。

エンディングノートについて、後見・相続・遺言を主な業務とする行政書士の私が、説明いたします。

エンディングノートとは?

エンディングノートとは、主に高齢者が、やがて来る死に備えて家族や友人に伝えたいことや、自分の希望を書いておくノートです。

「死に備えて」というと寂しい気もしますが、このエンディングノートは、これまでの人生を振り返ったり自分を見つめ直すノートでもあり、これからの人生を有意義に過ごすためのものでもあります。

自分の死んだあとのことを書くものとして、他には「遺言書」があります。

遺言書は、民法という法律に従って書かないといけなくて、一つでも不備があるとせっかく書いた遺言書が無効になってしまいます。

また、書く内容も「自分の遺産をどうするか」などの死後について書くことになります。

何となく、「遺言書を書くのは難しい・・・」というイメージがあって、書くまでの一歩が踏み出せない方もいらっしゃるようです。

一方でエンディングノートは、遺言書のように書く内容に制限はありません。もちろん法律に従って書く必要もありません。
また、死後のことだけじゃなくて、今現在、生きていることを書いてもOKです。

自分の気持ちや希望を自由に書くことができるので、終活の第一歩としてこのエンディングノートを書いてみるのも良いかもしれませんね。

エンディングノートの書き方

エンディングノートは、形式のきまりもなく書き方は自由です。

自宅にある普通のノートに書いても良いですし、エンディングノートとして綺麗に装丁されたものを買って書いても構いません。

今はネットで調べると、綺麗なエンディングノートがダウンロードできるサービスもたくさんあるようです。逆に種類がたくさんありすぎて、どのエンディングノートを選べば良いか迷うかもしれませんね。

そのときは、自分が一番何を書きたいか?を基準にして選ぶと良いと思います。
たとえば、エンディングノートには下記のような項目があります。

・これまでの人生で楽しかったことや悲しかったこと
・自分が死んだあとの葬儀や相続のこと
・自分が病気をしたときにして欲しいこと(延命治療など)
・銀行口座や保険、パスワードなど忘れたくないこと

上記以外でも、自分の書きたいことがたくさん書けるエンディングノートを選ぶと良いですね。

特に何を書きたいか決まっていない場合は、下記におおすすめの項目を記載してありますので、それを参考に書きやすい項目から書いてみてはいかがでしょうか?

①自分の基本情報について
②財産について
③貴重品や証書などの保管場所について
④IDやパスワードについて
⑤友人・知人との思い出やメッセージ
⑥自分が死んだあとのペットのこと
⑦医療、介護について
⑧葬儀、お墓について
⑨相続、遺言書について
⑩自分の親族や友人の連絡先
⑪自分からのメッセージ

エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノートと遺言書の違いは、法的な強制力があるかないかです。

エンディングノートは、形式も書く内容も自由です。
が、エンディングノートに、自分の死後は「こうして欲しい」「ああして欲しい」と書いても、確実に実行される「法的な強制力」はありません。

つまり、預貯金を長男に、建物を次男に、といった遺産相続や子どもの認知の希望は叶いません。

一方で遺言書は、民法という法律に基づいて強制する力があります。

なので、土地・建物は長男に、預金は長女に、といったように、具体的に遺産相続を書いておくと、ほぼ希望通りの結果になります。

これまでの思い出や自分の気持ち・これからの人生を有意義にできることはエンディングノートに、遺産相続など法律に基づくことは遺言書に、といった具合に分けて書くのも一つですね。

いきなり遺言書を書くのはハードルが高いと感じる方は、下書きのつもりで気楽にエンディングノートを書いてみることをお勧めします。

まとめ

今回は、エンディングノートについて解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次の通りです。

・エンディングノートとは、主に高齢者が、やがて来る死に備えて家族や友人に伝えたいことや、自分の希望を書いておくノート
・エンディングノートは、自分が一番何を書きたいか?を基準にして選ぶと良い
・エンディングノートと遺言書の違いは、法的な強制力があるかないか

当事務所では、後見・相続・遺言書についてのご相談は、初回無料としております。ご相談は、下記からお願いいたします。

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