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遺言書があればできること

「遺言書を書いたらどうなるのかな」
「遺言書があるとどうなる?」
「遺言書でトラブルは防げるの?」

こんなお悩みを解決します。

本記事を書いている私は、令和元年に行政書士として独立しました。独立前は介護施設に勤務していた経験があり、開業当初から相続・遺言・成年後見に力を入れています。

この記事では、遺言書があるとできることについて解説しています。

遺言書があればできること

遺言書があると、まずは何と言っても円満な相続をすることができます。

自分が死んだときに、遺産相続の分け方について争いが起きる心配がある方は、遺言書を書くことをおススメします。なぜなら、遺産をどのように分けるのか予め指定ができるので、喧嘩のない円満な相続をすることができるからです。

次に遺贈ができます。
遺贈とは、遺言書を使って相続人以外の人に遺産を渡すことです。

たとえば、「自分が死んだら子供ではなくて孫に財産を渡したいな」と思ったとき、遺言書に「財産を孫に渡す」と書いておけばそれが可能です。

3つ目は、付言事項といって遺言書にメッセージを書くことができます。

「家族みんなで仲良く暮らしてくださいね」、「トラブルのないように遺産を分けてください」、「こんな気持ちで遺言書を作りました」等といったお手紙を書くことができます。

残された家族がこのメッセージを読むと、トラブルの起きないように協力して相続手続きをするなど、相続の潤滑油として効果を発揮してくれるかもしれません。

最後は、相続手続きの簡略化です。

遺産を受取る方は、遺言書があると遺言書一つで色んな相続手続きをすることが可能です。例えば、銀行の名義変更や不動産の名義変更などです。
相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

当事務所では、後見・相続・遺言書についてのご相談は、初回無料としております。ご相談は、下記からお願いいたします。

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