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1.302022
改正民法による契約書の影響

こんにちは。
行政書士の江尻有希です。
売買や請負・贈与など、企業でも個人でも「契約書」を作る場面が多く存在します。
契約書は、取り決め内容の確認もできて、万が一トラブルが起きた時の重要な証拠にもなり、とても重要なものですよね。
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そんな大事な契約書のチェックを、最近行いましたか?
もしかしたら、2020年4月1日に施行された改正民法により適切でない条項があるかもしれません。
民法改正による改正項目は、200項目に及ぶとも言われています。
たとえば、売買契約書の担保責任の条項。
改正前民法では、「売買の目的物に隠れたる瑕疵があったときは、買主は契約の解除または損害賠償請求ができる」と規定していました。
改正民法では、「隠れたる瑕疵」という概念ではなく「契約内容不適合」という概念を用いて条文が規定されているので、もし現在の売買契約書に「瑕疵」という文言があったら「契約内容への不適合」に変更する必要があります。
この担保責任だけでなくて、他にも改正の影響はあります。
改めて、契約書を見直すことをお勧めします。
弊所では、契約書のリーガルチェックを行っています。
自社で作成した契約書の確認と、相手方から送られてきた契約書の確認を行います。
具体的には、変更すべき箇所や不利な条項・落とし穴がないかを検討し、変更箇所があれば分かりやすくご説明いたします。
2020年4月1日に施行された改正民法により、契約書に影響が出ている場合もあります。
改めて、契約書を見直すことをお勧めします。
お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。
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