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契約書の印紙について

契約書の種類によっては、印紙税が課されるので作成した契約書に収入印紙を貼付して消印しなければいけません。

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収入印紙の貼付を忘れた場合、契約自体は有効です。

ただ、印紙税を課税文書作成時までに正しく納付しなかった場合に、「過怠税」が課されますので注意しましょう。

印紙が必要なのは、印紙税法別表第一にある、以下20種類のいずれかに該当する場合です。

    1. 不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機また営業の譲渡に関する契約書
      地上権・土地の貸借権の設定や譲渡に関する契約書
      消費貸借に関する契約書
      運送に関する契約書
    2. 請負に関する契約書
    3. 約束手形・為替手形
    4. 株券・出資証券・社債券・投資信託・貸付信託・特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
    5. 合併契約書・吸収分割契約書・新設分割契約書
    6. 定款
    7. 継続的取引の基礎となる契約書
    8. 預金証書・貯金証書
    9. 倉荷証券・船荷証券・複合運送証券
    10. 保険証券
    11. 信用状
    12. 信託行為に関する契約書
    13. 債務の保証に関する契約書
    14. 金銭・有価証券の寄託に関する契約書
    15. 債権譲渡・債務引受けに関する契約書
    16. 配当金領収書・配当金振込通知書
    17. 売上代金に係る金銭・有価証券の受取書
      売上代金以外の金銭・有価証券の受取書
    18. 預金通帳・貯金通帳・信託通帳・掛金通帳・保険料通帳
    19. 消費貸借通帳・請負通帳・有価証券の預り通帳・金銭の受取通帳などの通帳
    20. 判取帳


上記以外にも、実質的な内容によっては印紙が必要になることもあります。

 

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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