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契約は口約束でも成立するのか?

契約は、本人同士の意思表示が合致すると成立します。

また、民法という法律では「誰と」「どのような内容で」「どのような方式で」契約を結ぶのかは、本人同士の自由だとされています。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備すること要しない。

民法522条

つまり、特別の定めがある場合を除いては、『契約書を作らなくても口約束で契約は成立する』ということですね。

それでも、何かの決めごとをしたときは契約書が作られることが多いです。

理由は、①契約内容を確認できるため②トラブル予防のため(証拠として作っておきたい)などがあります。

言った言わないの水掛け論にならないように、また本人同士が気持ちよく取引ができるように、契約内容は書面に残すことをおすすめします。

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