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契約書をつくるメリット

こんにちは。
行政書士の江尻有希です。

契約書についてご質問をいただくことがあります。

お話をしていて、「決めたことを書面に残さないと無効になってしまう」と思われている方が多いようです。

「農地の賃貸借」や「事業用借地権」などといった、文書でなければならない場合もありますが、基本契約は、当事者の合意だけで成立するもので、必ずしも契約書面を作成しないといけない、ということはありません。

ではなぜ書面に残すのか?

それは、書面に残すことによるメリットがあるからです

メリット①明確性

書面にすることによって、合意の存在や内容を確認し正確に理解し、冷静に判断することができる。

メリット②立証性

書面にすることによって、契約内容を第三者(取引先・税務署・銀行等)に認識させることができす。
また、契約の存在や内容について、後日紛争が生じたときに証拠文書として立証することができる。

メリット③特約性

当事者間で自由に特約内容を設けることができる。(当事者の意思に左右されずに、強制的に適用される規定に反する特約は無効になります)

メリット④紛争予防性

後日紛争が生じることを予想して、争いになりそうなこと(例えば消費賃借契約の金銭返済日等)をできるだけ契約書面上に明らかにしておけば、紛争を未然に防止することができる。

 

契約書には、贈与契約書や売買契約書、消費貸借契約書などといったものがあります。

言った言わないの水掛け論にならないように、契約が成立した事実は書面に残しておく方が安心ですね。

お困りごとやご相談は、行政書士江尻有希事務所へお気軽にご連絡ください。
あなたに合った方法をご提案いたします。

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