ブログ

遺言書を発見!遺言内容と異なる遺産分割をしたいけどできる?

被相続人が生前に作成した遺言書を見付けた場合、遺言内容と異なる遺産分割をすることはできるのでしょうか?

結論から先に言うと、相続人全員で分割協議を行えば、遺言と違う内容で相続をすることができます。

ただし、相続人以外の第三者に遺贈するといったような内容が書かれていれば、遺言と違う内容での相続はできません。

遺言書は尊重されるべきですが、義務ではありません。
ただ、相続人全員の同意があればそちらが優先されます。

また、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意が必要になります。
遺言執行者がいる場合には、相続人といっても相続財産の処分やその他の遺言の内容を実現することを邪魔する行為はできないからです。

当事務所では、後見・相続・遺言書についてのご相談は、初回無料としております。ご相談は、下記からお願いいたします。

関連記事

ページ上部へ戻る