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今さら聞けない!NPO法人とは?~NPO法人の設立や解散の方法~

「NPO法人はどんな団体なの?」「設立や解散はすぐにできるのかな」などと考えていませんか?
この記事を読むと、NPO法人の仕組みや制度、設立・解散の手続き方法が分かります。

この記事を書いている私は、令和元年11月に熊本県八代市で行政書士江尻有希事務所を開業しました。
開業当初から、創業支援(会社・法人設立、補助金、融資)を中心に、財務面からサポートしています。

そんな私が、NPO法人について解説していきます。

NPO法人とは?

NPO法人とは、営利目的ではない法人のことで、特定非営利活動法人とも呼ばれます。

ボランティアなど、社会貢献活動をしている団体がたくさんありますが、活動を継続していくと資金面を中心に、個人の集まりでは限界を感じたり、社会的信用度を高めたいと考える場合があります。
そんな時に、「NPO法人」を設立される方が多いようです。

このNPO法人は、株式会社のように資本金や会社設立費用が掛からず、費用面でかなり優遇されます。
また、法人格を持ったことにより、今までよりも社会的信用度が増して、活動も継続しやすくなるというメリットもあります。

その一方で、ボランティア団体の時には不要だった、税務申告や事業報告書の提出などを毎年行わなければなりません。

事務手続きが増える、というのがデメリットでしょうか。

メリット デメリット
・資本金や登録免許税など、設立費用がかからない

・社会的信用度が高まる

・活動を継続しやすい

・税務申告が必要

・事業報告書の提出が義務付けされている

・設立するまでに時間がかかる

このNPO法人、作りたいからといって誰でも設立できるわけではありません。
NPO法人を設立するには、下記の条件に該当する必要があります。

①10人以上の社員がいること

②特定非営利活動を目的とする


②の特定非営利活動とは、以下の20分野の活動をいいます。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

引用:特定非営利活動(NPO法人)制度の概要

NPO法人を設立しようと思ったら、まずは、自分の立ち上げたい事業や活動が、特定非営利活動に当てはまるかを確認することが必要ですね。

設立の手順

NPO法人設立の手続きは、株式会社に比べると煩雑で時間も掛かります。
主な流れは以下の通りです。

①設立発起人会・設立総会の開催

②申請書類の作成

③申請書類の提出

④縦覧・審査

⑤認証決定(不認証決定)

⑥法人設立登記

⑦NPO法人の設立

⑧所轄庁に設立登記完了届を提出

⑨各種の届け出

 

NPO法人を設立するためには、まず設立発起人会・設立総会を開催する必要があります。
総会で意思決定がすむと、NPO法人の認証申請時に必要な書類を作成し、都道府県または市に提出します。

申請書が受理されると、各都道府県で1カ月間の「縦覧期間」に入り、この縦覧期間中はいつでも、一般市民は内容をチェックすることができます。

縦覧期間が終わると、やっと審査期間に入ります。
審査期間は各自治体によって異なりますが、約1ヵ月ほどです。

この審査期間で審査が通れば「認証」となり、審査が通らない場合には「不認証」となります。
認証されたら、株式会社等と同じように法務局で設立登記の申請をする必要があり、ここでやっとNPO法人が設立されます。

解散するときは?

次に、解散の流れを確認してみましょう。

①社員総会を開催して、清算人を選任

②官報に解散に関する公告を掲載

③NPO法人の閉鎖

④「閉鎖証明書」を持参して、地方税の事務所で法人が閉鎖した届けを提出

 

もし非営利だけでなく営利事業も行っている場合は、税務署や市役所にも法人廃止届を提出する必要があります。

解散時には、理事長の印鑑証明書や定款が必要になりますので、事前に準備をしておきましょう。

まとめ

今回は、NPO法人ついて解説していきました。
大事なポイントをまとめると、次のとおりです。

・資本金や会社設立費用が掛からず、費用面でかなり優遇される

・NPO法人設立の手続きは、株式会社に比べると煩雑で時間も掛かる

・解散時には、理事長の印鑑証明書や定款が必要になる

 

NPO法人設立は、想像以上に大変で時間が掛かります。
計画的に、準備をすすめていきましょう。

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