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戸籍の取り寄せが簡単になります!熊本県の行政書士が解説!

戸籍謄本はどこで取得できる?
取り寄せが簡単になると聞いたけど詳しく知りたい・・
誰でも簡単に取れるの?

こんな疑問にお答えします。

この記事では、戸籍や取り寄せ方・改正戸籍法について解説してありますので、これから相続手続きをしようと考えている方に役立つ情報となっています。

相続・遺言書作成を主な業務とする熊本県の行政書士が、戸籍謄本の取り寄せについて説明いたします。

目次

戸籍謄本とは?

戸籍とは、生まれてから死ぬまでの間の「出生」、「婚姻」、「離婚」、「親族関係」、「死亡」などの身分関係が記載されているものです。

戸籍は、本籍地の市区町村役場に保管されていて、相続手続きや婚姻届提出、パスポート申請等で取得する方が多いです。
市区町村役場で戸籍を取得するときに、「戸籍謄本」か「戸籍抄本」のどちらを取得するのかを選択する箇所があります。選択せずに窓口に提出すると、「謄本ですか?抄本ですか?」と聞かれます。
戸籍謄本と戸籍抄本の何が違うかというと、

戸籍謄本・・戸籍簿に記録されている全員について証明したもの
戸籍抄本・・戸籍簿に記録されている一部の人について証明したもの

です。

なので、自分の身分関係だけ分かれば良い場合、戸籍抄本を取り寄せると自分以外の記録は載ってきません。どちらを取れば良いか分からない時は、戸籍を申請する先に尋ねると良いと思います。

戸籍を取得するときの料金ですが、謄本も抄本も1通450円で変わりはありません。(熊本県八代市で取得する場合)
戸籍の取り寄せ先は、現在は本籍地の市区町村役場です。
たとえば、居住地がA県で本籍地がB県の場合、A県ではなくてB県に請求しないといけません。本籍地が県外などで遠い場合は大変ですよね。でも、この問題が解消されるようでうす。次の章で説明していきます。

戸籍の取り寄せ方

前章でも解説した通り、戸籍を取り寄せたい場合は本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

特に相続手続きで戸籍を集める場合、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍を集めないといけません。ずっと同じ本籍地でかつ、その本籍地が近くであれば簡単に集めることができますが、本籍地が何度も変わっていてかつ、その本籍地がすべて県外の場合、それぞれの本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
もちろん郵送請求もできますが、手間や時間がかかって面倒です。

それで、2019年5月24日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、2024年(令和6年)3月1日に施行すると、11月24日に閣議決定しました。
戸籍の取り寄せ方がどう変わるかというと、「本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口で、本人や配偶者・親・子などの戸籍謄本等を請求できるようになる」ということです。

本籍地以外の市区町村役場で取得が可能になると、①本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求が可能、②ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することが可能、になりとても便利になりますね。

といっても、誰でも近くの市区町村役場でどんな書類でも取得ができる訳ではありません。
次の章で注意点を解説していきます。

注意点

本籍地が遠方にある場合でも、簡単に戸籍を取得できるようになりますが、請求ができるのは「本人」「配偶者」「子・孫などの直系卑属」「両親・祖父母などの直系尊属」の戸籍謄本だけです。
つまり、兄弟姉妹・伯父(叔父)伯母(叔母)・甥姪の戸籍謄本は取得することができません。

一般社団法人相続手続きカウンセラー協会より

この制度を利用できるのは本人だけであり、委任状があったとしても代理人請求はできません。この場合は、これまで通り本籍地に請求する必要があります。
相続に必要な戸籍のほとんどを、容易に集めることができるようにはなりますが、その場で100%集めることができる場合とできない場合がありそうですね。

「戸籍が取得できるなら住民票も・・」と思いがちですが、これらは別管轄であり、今回取得が可能になるのは「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」になります。
ただし、請求できるのは市区町村でデータ化しているものだけなので、データ化できていないものについては、これまで通り本籍地に取り寄せる必要があるので注意してください。

ワンポイント

除籍謄本・・戸籍に記載されている人全員が、結婚や死亡などで戸籍から抜けたもの
改正原戸籍・・法令などで戸籍の様式が変わる前のもの

まとめ

今回は、戸籍謄本の取り寄せ方について解説していきました。
大事なポイントをまとめると次の通りです。

・現在は本籍地の市区町村役場に請求する必要がある
・令和6年3月1日から、本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍謄本等を請求できるようになる
・兄弟姉妹・伯父(叔父)伯母(叔母)・甥姪の戸籍謄本は取得することができない

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