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遺言書
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11.182022
疎遠になっている相続人に連絡を取るときのポイント
相続人が、自分と亡くなった人の兄弟の場合、大人数になることがあります。しかも、高齢になると亡くなっている兄弟もいます。その場合は、亡くなっている兄弟の子供たちが相続人になるので、連絡を取るのが難しいケースもあるようです。
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11.92022
身寄りのない人の財産はどうなる?!
身寄りのない人の財産は、最後は国庫に帰属されます。身寄りのない人が死亡すると、場所にもよりますが、住んでいたアパートの大家さんが、路上だったら警察が、入院していたなら病院が自治体に連絡をします。
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11.32022
遺言書が2通見付かった場合、どちらの遺言書が有効?
遺言書が2通見付かった場合、日付の新しい方が有効です。複数の遺言書が見付かったときに、どの遺言を有効にするかは、日付が重要になってきます。 なぜなら、遺言の制度は「遺言書を書く人の意思を尊重すること」を目的にしているからです。これは、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じです。
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11.22022
生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能?
生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能です。(遺言による保険金受取人の変更)第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。保険法遺言書でできることは、法律で定められているものです。
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10.132022
遺言書の検認・開封の手続きの流れ
法務局以外で自筆証書遺言を見付けたら、家庭裁判所で「検認・開封」の手続きをする必要があります。(遺言書の検認)遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
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10.112022
公正証書遺言の原本・正本・謄本のちがい
公正証書の原本・正本・謄本には、下記の通り違いがあります。原本公正証書遺言書を作成するときに、公証人・遺言者・証人2人が署名押印をします。これが原本となり、作成後は公証役場で保管されます。正本正本には、公証人・遺言者・証人2人の署名押印は省略されています。
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10.102022
相続手続きの進め方は、遺言書の有無でちがう
相続手続きは、遺言書の有無で進め方が異なります。なので、誰かが亡くなったときは、まずは遺言書があるか確認しましょう。エンディングノートやメモ等に、遺言書の保管場所を記載しているかもしれません。
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10.22022
相続手続きが難しいと感じる理由
相続手続きが難しいと感じる理由は、ネットや書籍を見ても、相続手続きの内容は一人一人違うから。被相続人は年々増え続けていて、令和3年は145万人にのぼるとか。
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