生命保険

  1. 生命保険金は相続財産になる? 相続するときの注意点を解説します

    生命保険は相続財産になる?受取人が先に死亡したらどうなるのかな・・とお悩みではないですか?この記事では、生命保険金の相続について解説してありますので、生命保険金が相続財産になるのか、相続手続きをする際の注意点等が分かります。

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  2. 生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能?

    生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能です。(遺言による保険金受取人の変更)第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。保険法遺言書でできることは、法律で定められているものです。

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  3. 生命保険の解約返戻金には、税金は掛かる?

    生命保険の解約返戻金には、税金がかかります。掛かる税金の種類は、「契約者・被保険者・受取人」等の契約形態、「満期・死亡」等の保険事故、「契約者・契約者以外」等の生命保険料の負担者、解約返戻金受取人、によって贈与税・所得税・相続税と違ってきます。

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  4. 相続で請求しないともらえないお金3選

    相続で、請求しないともらえないお金は「保険金、年金、葬祭費」です。保険金保険金は、生命保険の死亡保険金と医療保険金があります。

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  5. 医療保険と死亡保険の相続手続きの違い

    医療保険と死亡保険の大きな違いは、遺産分割の対象となるかならないか、です。医療保険とは入院したときの保険で、「入院したら1日○○円」とか「手術したら○○円」といったものです。

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  6. 受取った死亡保険金は、特別受益(特別に受けた利益)にあたるの?

    受取った死亡保険金は、特別受益にはあたらないと解釈されています。特別受益とは、簡単に言うと「えこひいき」みたいなものです。遺産を分けるとき、本来ならば平等に、あるいは法定相続分を基準に考えていきます。

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  7. 保険金の受取人が先に亡くなっていた場合、保険金はどうしたらいい?

    保険金の受取人が、被保険者より先に亡くなっていた場合、受取人の相続人が均等の割合で受け取ることになります。≪関連記事≫https://ejiri-web.com/characters/本来は、受取人が亡くなったら変更手続きをする必要があります。

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  8. 保険の相続手続きで登場する3人の人物

    保険には、①契約者②被保険者③受取人、の3人が登場します。相続手続きの中でよくあるのが、生命保険の請求。生命保険は、固有の財産で民法上は相続財産ではないので遺産分割には含めなくていいものの、税法上では「相続財産」とみなされています。

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  9. 亡くなった人が、生命保険に加入していたかどうかを調べる方法

    亡くなった人が、生命保険に加入していたかどうかを調べるには、次の5つの方法があります。①「保険証券」や「生命保険料控除証明」を探し出す生命保険に加入しているとこれらの書類は毎年送られてくるので、まずは遺品の中から探し出してみると良いと思います。

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