行政書士事務所

  1. 戸籍の種類

    相続手続きをする際は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集める必要があります。一言で「戸籍」と言っても、人によってはその戸籍が複数になることも。その理由は、戸籍にも有効期限のようなものがあり、複数の呼び方や冊子が変わるからなんです。

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  2. 遺言書の検認・開封の手続きの流れ

    法務局以外で自筆証書遺言を見付けたら、家庭裁判所で「検認・開封」の手続きをする必要があります。(遺言書の検認)遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

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  3. 公正証書遺言の原本・正本・謄本のちがい

    公正証書の原本・正本・謄本には、下記の通り違いがあります。原本公正証書遺言書を作成するときに、公証人・遺言者・証人2人が署名押印をします。これが原本となり、作成後は公証役場で保管されます。正本正本には、公証人・遺言者・証人2人の署名押印は省略されています。

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  4. 相続で請求しないともらえないお金3選

    相続で、請求しないともらえないお金は「保険金、年金、葬祭費」です。保険金保険金は、生命保険の死亡保険金と医療保険金があります。

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  5. 借地権と借家権のちがい

    借地権は、土地を使用できる権利。借家権は、建物を使用できる権利です。https://ejiri-web.com/leased-land/借地権借地権は、他人の土地についての契約を交わした場合に、他人の土地を使用できる権利です。

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  6. これを受け取ると、相続放棄ができなくなります!

    下記のものを受取ると、相続放棄をしたくてもできなくなります。・入院保険金・受取人の指定がない保険金・還付された税金、年金、保険料・預金、株式、不動産相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて初めから相続人ではなかったことにしてもらう制度です。

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  7. 遺産分割協議をするときに、認知症の人がいる場合

    認知症により意思確認ができないときは、遺産分割はできません。理由は、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要だからです。もちろん、認知症の人を省いて遺産分割もできません。

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