契約書

  1. 契約の基礎知識

    契約は、当事者同士の意思表示が合致すると成立します。522条1項契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

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  2. 契印と割印のちがい

    印鑑と一言で言っても、実印や認印、角印・会社印・銀行印・・などたくさんありますし、契印や割印といった言葉もあります。2020年に入ってから、印鑑廃止の流れが加速しましたが、紙媒体で取引している会社はまだまだあります。そこで今回は、契印と割印の違いについて簡単に説明します。

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  3. 契約は口約束でも成立するのか?

    契約は、本人同士の意思表示が合致すると成立します。また、民法という法律では「誰と」「どのような内容で」「どのような方式で」契約を結ぶのかは、本人同士の自由だとされています。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備すること要しない。

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  4. 改正民法による契約書の影響

    こんにちは。行政書士の江尻有希です。売買や請負・贈与など、企業でも個人でも「契約書」を作る場面が多く存在します。契約書は、取り決め内容の確認もできて、万が一トラブルが起きた時の重要な証拠にもなり、とても重要なものですよね。

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  5. 契約書の印紙について

    契約書の種類によっては、印紙税が課されるので作成した契約書に収入印紙を貼付して消印しなければいけません。あわせて読みたい契約書をつくるメリット収入印紙の貼付を忘れた場合、契約自体は有効です。

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  6. 契約書をつくるメリット

    こんにちは。行政書士の江尻有希です。契約書についてご質問をいただくことがあります。お話をしていて、「決めたことを書面に残さないと無効になってしまう」と思われている方が多いようです。

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