自筆証書遺言書

  1. 遺言書が2通見付かった場合、どちらの遺言書が有効?

    遺言書が2通見付かった場合、日付の新しい方が有効です。複数の遺言書が見付かったときに、どの遺言を有効にするかは、日付が重要になってきます。 なぜなら、遺言の制度は「遺言書を書く人の意思を尊重すること」を目的にしているからです。これは、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも同じです。

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  2. 公正証書遺言の原本・正本・謄本のちがい

    公正証書の原本・正本・謄本には、下記の通り違いがあります。原本公正証書遺言書を作成するときに、公証人・遺言者・証人2人が署名押印をします。これが原本となり、作成後は公証役場で保管されます。正本正本には、公証人・遺言者・証人2人の署名押印は省略されています。

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  3. 自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

    一般的な遺言書として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書とは、民法という法律で定められた方式に従って、自分自身で紙に書いて作成するものです。

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  4. 遺言書の種類

    遺言の種類遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書して押印する・財産目録に関しては、パソコンで作成してもOK。・証人は不要ですが、検認は必要。※法務局に保管した場合、検認は不要。

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