アーカイブ:2022年 11月

  1. 生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能?

    生命保険金の受取人を、遺言書で変更することは可能です。(遺言による保険金受取人の変更)第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。保険法遺言書でできることは、法律で定められているものです。

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  2. 任意後見契約を結ぶときに、考えておきたい他の契約

    任意後見人は、原則誰でもなれて、親族はもちろん友人や行政書士でもOKです。≪関連記事≫https://ejiri-web.com/guardian/任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下したときに後見業務を行うことができます。

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