熊本 行政書士」

  1. 受取った死亡保険金は、特別受益(特別に受けた利益)にあたるの?

    受取った死亡保険金は、特別受益にはあたらないと解釈されています。特別受益とは、簡単に言うと「えこひいき」みたいなものです。遺産を分けるとき、本来ならば平等に、あるいは法定相続分を基準に考えていきます。

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