検認

  1. 遺言書の検認・開封の手続きの流れ

    法務局以外で自筆証書遺言を見付けたら、家庭裁判所で「検認・開封」の手続きをする必要があります。(遺言書の検認)遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

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  2. 遺言書を見付けたとき

    遺言書を保管する場所として、自分の部屋や仏壇等があります。2020年7月以降は、有料にはなりますが法務局という、土地・建物や株式会社などの法人の登記を扱っている、国が運営する機関での保管も可能になっています。さらには、遺言書を公正証書で作成した場合、公証役場に保管されていることも。

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