11.82022
任意後見契約には、3つの種類があります。①将来型判断能力がしっかりしているうちに、自分の信頼できる人に、財産管理や身上監護等をお願いして契約をします。ただし、お願いされた人が財産管理などの後見業務ができるのは、本人の判断能力が不十分になってからです。
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