10.212022
土地は、地目ごと利用区分ごとに評価します。誰かが亡くなると相続手続きを開始するわけですが、同時に相続税を気にされる方が多いです。とくに土地の評価方法が分かりにくく、心配になりますよね。土地の評価方法については、下記の記事をご参照ください。
トップページに戻る
Copyright © 行政書士江尻有希事務所